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No.1885 1.保税蔵置場の許可が失効した際、その許可が失効した場所に外国貨物があることにより、当該貨物については、税関長が指定する期間、その場所が保税蔵置場とみなされた場合において、当該場所にある当該外国貨物で、当該税関長が指定する期間を経過したもの。

2.指定保税地域にある外国貨物で、当該指定保税地域に入れた日から1月を経過したもの。

(***).税関長の収容の解除の承認を受けた際、税関が管理する場所に保管されていた貨物であって、その承認の日から1日を経過した日においてもその場所に置かれているもの。

4.保税工場における外国貨物を使用した保税作業による製品であって、当該保税工場において当該貨物を保税作業に使用することが承認された日から2年(特別の事由があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過した日においても当該保税工場にあるもの。

5.保税蔵置場にある外国貨物で、当該保税蔵置場に入れた日から(***)月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過しても当該保税蔵置場に置くことの承認を受けていないもの。


掲げる貨物のうち、関税法第80条(貨物の収容)の規定により税関長が収容することができないものはどれか。
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〈解説〉\n(該当=3)\n\n3 税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため、収容の解除の承認を受け、その際置かれていた場所にある貨物で、その承認の日から3日を経過したものを収容することができるものとされており(関税法第80条第1項第7号)、1日を経過したのみでは収容することはできない。\n\n(非該当=1、2、4、5)\n\n税関長は、次に掲げる貨物を収容することができるものとされている(同法第80条第1項)。\n\n1 関税法41条(指定の取消し後における外国貨物)等の規定により指定保税地域又は保税蔵置場、保税工場、保税展示場若しくは総合保税地域とみなされた場所にある外国貨物で、これらの規定により税関長が指定する期間を経過したもの(同法第80条第1項第4号)。\n\n2 指定保税地域にある外国貨物で、当該指定保税地域に入れた日から1月を経過したもの(同法第80条第1項第1号)。\n\n4 保税工場にある外国貨物(保税製品を含む。)で、当該保税工場に当該貨物を保税作業のために置くこと又は当該保税工場において当該貨物を保税作業の使用することが承認された日から2年(特別の事由があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過したもの(同法第80条第1項第3号)。\n\n5 保税蔵置場、保税工場又は総合保税地域にある外国貨物で、外国貨物を置くことの承認を受けることなく、3月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を経過したもの(同法第80条第1項第3号の3)。
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