No.1884 1.保税地域以外の場所に置くことの税関長の許可を受けて保税地域以外の場所に置かれた外国貨物につき、内容の点検をしようとするときは、税関長の承認を受けなければならない。
2.指定保税地域において外国貨物を見本として展示しようとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。
3.指定保税地域の指定を受けた建設物の管理者である地方公共団体は、当該建設物の改築をしようとするときは、税関長の承認を受けなければならない。
(***).保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
5.保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から2年を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。
記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.指定保税地域において外国貨物を見本として展示しようとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。
3.指定保税地域の指定を受けた建設物の管理者である地方公共団体は、当該建設物の改築をしようとするときは、税関長の承認を受けなければならない。
(***).保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
5.保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から2年を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、税関長の承認を受けなければならない。
記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=4)\n\n4 保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、取締りの見地から、税関長の許可を受けなければならないものとされている(関税法第32条)。\n\n(誤=1、2、3、5)\n\n1 関税法第30条第1項第2号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長の許可を受けて保税地域以外の場所に置かれた外国貨物につき内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをしようとするときは、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならないものとされており(同法第36条第2項)、税関長の承認を受けることとはされていない。\n\n2 指定保税地域においては、輸出入者の利便を図るため、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、見本の展示、簡単な加工その他これらに類する行為で税関長の許可(「承認」ではない。)を受けたものを行うことができるものとされている(同法第40条第2項)。\n\n3 指定保税地域の指定を受けた土地又は建設物その他の施設の所有者又は管理者は、当該土地、建設物等の譲渡、交換、貸付けその他の処分又はその用途の変更をしようとするときは、関税行政上の見地から、あらかじめ税関長に協議しなければならないものとされている(同法第38条第1項第1号)。なお、当該所有者又は管理者が、国及び地方公共団体以外の者である場合においては、税関長の承認を受けなければならないこととされている(同項ただし書)。\n\n5 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から3月(「2月」ではない。)(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、当該貨物の実体を把握するとともに、関税関係法令以外の法令に関する確認を行うため、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならないものとされている(同法第43条の3第1項)。
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