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No.1883 1.免税コンテナーが輸入された際に車両に積載されていた場合には、当該車両は当該免税コンテナーの一部とみなされ、その関税及び消費税は免除される。

2.免税コンテナーを改造し、事務所として使用しようとするときは、あらかじめ、その旨を税関長に届け出なければならない。

3.免税コンテナーを輸出しようとする者が、その輸出申告に際し、当該コンテナーの種類、記号及び番号等を記載した「積卸コンテナー一覧表」を税関長に提出した場合には、当該免税コンテナーは輸出の許可を受けたものとみなされる。

(***).免税コンテナーを輸入した者から当該免税コンテナーの貸与を受けた者は、当該免税コンテナーの管理、運用及び保管に関する事項を帳簿に記載しなければならない。

5.免税コンテナーを貨物の運送の用以外の用途に供するためあらかじめ税関長の承認を受けて譲渡した場合には、その免除を受けた関税及び消費税は徴収されない。


記述は、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の規定により関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナー(以下「免税コンテナー」という。
)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=4)\n\n4 免税コンテナー又は免税部分品を輸入した者、及びその輸入後にこれらの物品の譲渡、返還又は貸与を受けた者は、これらの物品の管理、運用及び保管に関する事項を帳簿に記載しなければならないものとされている(コンテナー特例法第6条第1項)。\n\n(誤=1、2、3、5)\n\n1 免税コンテナーを輸入の際に積載していた車両について、当該免税コンテナーの一部とみなしその輸入税(関税及び消費税)を免除するといった規定はない(同法第2条第1号)。\n\n2 免税コンテナーを改造し、事務所として使用することは、貨物の運送の用以外の用途に供することになるので、税関長への届出ではなく、税関長の承認を受けなければならないものとされている(同法第4条第1項ただし書)。\n\n3 免税コンテナーを輸出しようとする者が、その輸出申告に際し、積卸コンテナー一覧表(コンテナーリスト)を税関長に提出した場合には、輸出申告(「輸出の許可」ではない。)があったものとみなされることになっている(同法施行令第2条、同法基本通達3─2の(6))。\n\n5 免税コンテナーについては、再輸出期間内に、税関長の承認を受けて若しくは受けないで貨物の運送の用以外の用途に供し、若しくはこれに供するため譲渡したとき、又は輸出しなかったときは、その免除を受けた輸入税を直ちに徴収するものとされており(同法第5条第1項)、税関長の承認により、当該輸入税の徴収が免除されるとする規定はない。
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