No.1882 1.税関長は、輸入申告があった場合においてその輸入の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。
2.新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受ける貨物について発給される締約国原産地証明書は、その証明に係る貨物をシンガポールから送り出した際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、送り出した後その事由により相当と認められる期間内)に発給したものでなければならない。
(***).申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、当該貨物の品名、数量及び価格等を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は当該貨物の輸入の許可の日から5年間である。
4.輸入しようとする貨物について、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO協定)の規定による関税についての便益の適用を受けようとする場合に提出する原産地証明書は、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。
5.課税価格の総額が20万円以下の貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合には、当該経済連携協定に基づく締約国原産地証明書を税関へ提出することを要しない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受ける貨物について発給される締約国原産地証明書は、その証明に係る貨物をシンガポールから送り出した際(税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合には、送り出した後その事由により相当と認められる期間内)に発給したものでなければならない。
(***).申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、当該貨物の品名、数量及び価格等を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿を保存しなければならないこととされており、その保存しなければならない期間は当該貨物の輸入の許可の日から5年間である。
4.輸入しようとする貨物について、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO協定)の規定による関税についての便益の適用を受けようとする場合に提出する原産地証明書は、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。
5.課税価格の総額が20万円以下の貨物について、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合には、当該経済連携協定に基づく締約国原産地証明書を税関へ提出することを要しない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=3)\n\n3 申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者は、当該貨物の品名等を記載した帳簿を備え付け、当該輸入貨物の許可の日の翌日(「許可の日」ではない。)から7年間(「5年間」ではない。)当該帳簿を保存しなければならないこととなっている(関税法第94条第1項、同法施行令第83条第6項)。\n\n(正=1、2、4、5)\n\n1 税関長は輸入申告があった場合において、その許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書等を提出させることができることになっている(同法第68条)。\n\n2 シンガポールとの経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする貨物について発給される締約国原産地証明書は、その証明に係る貨物をシンガポールから送り出した際に発給したものでなければならないことになっている(同法第68条、同法施行令第61条第6項)。\n\n4 輸入貨物についてマラケシュ協定(WTO協定)の規定による関税についての便益の適用を受けようとする場合に提出する原産地証明書は、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の在外公館又はこれらの地の税関、その他の官公署若しくは商業会議所が証明したものでなければならないことになっている(同法第68条、同法施行令第61条第1項第1号、第2項)。\n\n5 経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする貨物について発給される締約国原産地証明書は、当該貨物の課税価格の総額が20万円以下の場合には税関に提出することを要しないことになっている(同法第68条、同法施行令第61条第1項第2号イ)。
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