No.1881 1.経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるために締約国原産地証明書を要する貨物であって当該便益の適用を受けようとするものについて、保税蔵置場に置くことの承認を受けようとする者は、当該承認の申請の際に、当該締約国原産地証明書を税関長に提出することを要しない。
2.輸入申告に係る貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で輸入の許可を受けようとする者であって、当該貨物を保税地域等に入れないで当該輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けたものは、当該輸入申告を電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。
)を使用して行わなければならない。
3.特例申告貨物について関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書又は特例申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
4.申告納税方式が適用される郵便物を輸入しようとする者は、当該郵便物の輸入申告の際に当該郵便物の仕出人が署名した仕入書を税関に提出しなければならない。
5.税関長は、特例輸入者が特例申告書をその提出期限までに提出しなかった場合であっても、当該提出期限から1月を経過する日までは、当該特例輸入者の承認を取り消すことはできない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入申告に係る貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で輸入の許可を受けようとする者であって、当該貨物を保税地域等に入れないで当該輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けたものは、当該輸入申告を電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。
)を使用して行わなければならない。
3.特例申告貨物について関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書又は特例申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
4.申告納税方式が適用される郵便物を輸入しようとする者は、当該郵便物の輸入申告の際に当該郵便物の仕出人が署名した仕入書を税関に提出しなければならない。
5.税関長は、特例輸入者が特例申告書をその提出期限までに提出しなかった場合であっても、当該提出期限から1月を経過する日までは、当該特例輸入者の承認を取り消すことはできない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
〈解説〉\n(正=0)\n(誤=1、2、3、4、5)\n\n1 外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認を受けようとする者は、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合には、当該承認申請の際(税関長が災害その他やむを得ない理由があると認める場合には、その申請後その理由により相当と認められる期間内)に、締約国原産地証明書を税関長に提出しなければならないものとされている。なお、税関長が貨物の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた貨物(インドネシア協定又は東南アジア諸国連合協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるものを除く。)及び課税価格の総額が20万円以下の貨物については、その提出が免除されている(関税法第43条の3第1項、同法施行令第36条の3第3項、第61条第1項第2号イ)。\n\n2 輸入申告に係る貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で輸入の許可を受けようとする者であって、当該貨物を保税地域に入れないで輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けたものについて、当該輸入申告を電子情報処理組織を使用して行わなければならないとする規定はない(同法第67条の2第2項第1号、同法施行令第59条の4第1項第1号)。\n\n3 特例申告貨物について関税定率法第11条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その輸入申告書(「特例申告書」ではない。)に関税の軽減を受けようとする旨を付記し、あらかじめ税関長に申告しなければならない。なお、現に関税の軽減を受けようとする場合には、改めて特例申告書にその適用を受けたい旨及びその適用を受けようとする法令の条項を記載して申告しなければならないものとされている(関税定率法第11条、同法施行令第5条の2第2項、関税法第7条の2第1項、第6項、同法施行令第4条の2第1項第6号)。\n\n4 税関長は、輸出又は輸入の申告があった場合においてその許可の判断のために必要があるとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益等を適用する場合において必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類又は当該便益を適用するために必要な書類を提出させることができるものとされている(同法第68条、同法施行令第61条第1項)。したがって、郵便物であっても、税関長から提出を求められない限り、仕入書を税関に提出することを要しない。\n\n5 税関長は、特例輸入者が特例申告書をその提出期限までに提出しなかったときは、特例輸入者の承認を取り消すことができるものとされている(同法第7条の12第1項第1号ハ)。特例輸入者については、特例申告書の提出期限後においても、税関長の決定(同法第7条の16第2項)があるまでは、期限後特例申告書を税関長に提出することができるものとされているが(同法第7条の4)、この間においても、その情状により、承認の取消しを受けることがあり得る。
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |