No.1880 1.関税は、国税徴収法、地方税法その他の法令の規定にかかわらず、当該関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課及び債権に先だって徴収する。
2.関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、担保として提供した金銭をもって関税の納付に充てることができる。
(***).関税の徴収について税関長の引継ぎがあったときは、当該関税に係る輸入貨物の輸入地を所轄する税関長は、遅滞なく、その旨を当該貨物の関税の納税義務者に通知する。
4.特例申告貨物につき納付すべき関税でその確定後においては当該関税の徴収を確保できないと認められるものがある場合における当該関税の徴収については、国税徴収の例による。
5.関税が納期限までに完納されない場合における当該関税の徴収については、当該関税につき担保の提供がある場合を除き、国税徴収の例による。
記述は、関税の徴収に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、担保として提供した金銭をもって関税の納付に充てることができる。
(***).関税の徴収について税関長の引継ぎがあったときは、当該関税に係る輸入貨物の輸入地を所轄する税関長は、遅滞なく、その旨を当該貨物の関税の納税義務者に通知する。
4.特例申告貨物につき納付すべき関税でその確定後においては当該関税の徴収を確保できないと認められるものがある場合における当該関税の徴収については、国税徴収の例による。
5.関税が納期限までに完納されない場合における当該関税の徴収については、当該関税につき担保の提供がある場合を除き、国税徴収の例による。
記述は、関税の徴収に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=3)\n\n3 税関長は、その徴収する関税について、必要があると認めるときは、他の税関長に当該徴収の引継ぎをすることができるが、その引継ぎを受けた税関長(「当該関税に係る輸入貨物の輸入地を所轄する税関長」ではない。)は、遅滞なく、その旨をその関税の納税義務者に通知することとなっている(関税法第10条の2)。\n\n(正=1、2、4、5)\n\n1 関税は、課税物件である外国貨物について、他のすべての公課(国税、地方税、公法上の手数料等)及び債権に先だって徴収されることになっている(同法第9条の5第1項)。\n\n2 関税の担保とし金銭を提供した納税義務者は、担保として提供した金銭をもって関税の納付に充てることができることとなっている(同法第10条第1項)。\n\n4 特例申告に係る貨物につき納付すべき関税でその確定後においては当該関税の徴収を確保することができないと認められるものがある場合における当該関税の徴収については、国税徴収の例によることとなっている(同法第11条後段、国税通則法第40条、国税徴収法第5章)。\n\n5 関税が納期限までに完納されない場合(当該関税につき担保の提供がある場合を除く。)における当該関税の徴収については、国税徴収の例によることとなっている(関税法第11条前段、国税通則法第40条、国税徴収法第5章)。
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