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No.1879 1.外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。
)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることは、関税定率法第2条に規定する「輸入」に該当する。

2.本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物を外国に向けて送り出す行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。
)から他の国に向けて送り出すことは、関税定率法第2条に規定する「輸出」に該当する。

3.関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税は、関税法第2条に規定する「附帯税」に該当する。

4.輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。
)で輸入が許可される前のものは、関税法第2条に規定する「外国貨物」に該当する。

5.本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物は、関税法第2条に規定する「内国貨物」に該当する。


記述は、関税定率法第2条(定義)及び関税法第2条(定義)に規定するこれらの法律における用語の定義に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=0)\n(正=1、2、3、4、5)\n\n1 関税関係法令上「輸入」とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいうものとされている(関税法第2条第1項第1号、関税定率法第2条)。\n\n2 関税法上「輸出」とは、内国貨物(本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物)を外国に向けて送り出すことをいうものとされている(同法第2条第1項第2号、第4号)。関税定率法においては、このほか、課税価格の決定の原則(同法第4条第1項)、相殺関税(同法第7条)等の規定に関し、貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことも「輸出」に含むものとされている(同法第2条)。\n\n3 関税法上「附帯税」とは、関税のうち延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税をいうものとされている(同法第2条第1項第4号の2)。\n\n4 関税法上「外国貨物」とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいうものとされている(同法第2条第1項第3号)。\n\n5 関税法上「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいうものとされている(同法第2条第1項第4号)。
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