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No.1878 1.経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする場合には、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。

2.経済産業大臣の輸入の承認を受けるべき貨物であっても、その貨物を仮に陸揚げしようとする場合には、当該輸入の承認を要しない。

3.経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を有償で輸入しようとする場合であっても、その貨物の総価額が18万円以下であるときは、当該輸入割当てを受けることを要しない。

4.絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅱに掲げる種に属する動植物を輸入する場合であっても、その輸入申告の際に、輸出国の管理当局が発給した原産地証明書を税関に提出したときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない。

5.経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする場合であっても、当該貨物が本邦から出漁した船舶により外国の領海において採捕された水産動植物であって当該船舶により輸入されるものであるときは、当該輸入割当てを受けることを要しない。


記述は、輸入貿易管理令に規定する経済産業大臣の輸入割当て及び輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解 説〉\n(正=2、5)\n\n2 経済産業大臣の輸入の承認を受けるべき貨物であっても、その貨物を仮に陸揚げしようとする場合は、特例が適用でき、輸入の承認を要しない(輸入貿易管理令第14条第3号、経済産業省告示(平成14年11月25日経告第391号)本文ただし書)。\n\n5 経済産業大臣の輸入の割当てを受けるべき貨物として公表された品目の貨物を輸入しようとする場合であっても、当該貨物が本邦から出漁した船舶により外国の領海において採捕された水産動植物を当該船舶により輸入されるものについては、特例の適用ができ、当該輸入の割当てを受けることを要しない。これは特例の適用除外を定めている経済産業大臣が告示で、輸入割当品目である水産動植物については、特例除外貨物と規定していないからである(同令第14条第1号、同令別表第1第17号、経済産業省告示(平成14年11月25日経告第391号))。\n\n(誤=1、3、4)\n\n1 経済産業大臣の輸入の割当てを受けるべき貨物として公表された品目の貨物を輸入しようとする場合には、基本的に、まず当該貨物について輸入割当証明書の交付を受け、その交付の日から4月以内に経済産業大臣の輸入の承認を受けることが必要とされている。輸入割当貨物を輸入しようとする場合で経済産業大臣の輸入の承認を受けることを要しない場合は、輸入割当を受けた者から輸入の委託を受けた者が経済産業大臣の確認を受けたとき又は経済産業大臣が定める場合に該当するときに限られている(同令第9条第1項)。\n\n3 経済産業大臣の輸入の割当てを受けるべき貨物として公表された品目の貨物の総価額が18万円以下のものを輸入しようとする場合で、輸入の割当てを受けることを要しない場合は、当該貨物の輸入を無償で行う場合に限られており、有償で輸入する場合はそれに該当しない(同令第14条第1号、同令別表第1第1号、経済産業省告示(平成18年10月13日経告第309号)一の3の項)。\n\n4 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)附属書Ⅱに掲げる種に属する動植物を輸入する場合であっても、税関に必要書類を提出することにより経済産業大臣の輸入の承認を要しない場合において、税関に提出することが必要な書類は、輸出国の管理当局が発給する輸出許可書又は再輸出許可書であり、原産地証明書ではない(輸入公表三の8(2))。
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