No.1876 1.外国から本邦の開港に到着した外国貿易船に積まれていた外国貨物を引き続き当該外国貿易船により他の開港に運送しようとするときは、その運送につき税関長の承認を受けることを要しない。
2.保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が、運送人の不注意により運送中に亡失し、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、その運送の承認を受けた者がその関税を納める義務を負うほか、当該運送人は、その運送の承認を受けた者と連帯して当該関税を納める義務を負う。
3.税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、1年の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。
4.税関長は、保税運送の承認をする場合において必要があると認めるときは、運送しようとする貨物に係る課税価格に相当する担保を提供させることができる。
5.外国貨物である難破貨物をそのある場所から開港まで運送しようとする者は、税関長の承認を受けてその貨物を外国貨物のままその運送をすることができる。
記述は、外国貨物の運送に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が、運送人の不注意により運送中に亡失し、その指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、その運送の承認を受けた者がその関税を納める義務を負うほか、当該運送人は、その運送の承認を受けた者と連帯して当該関税を納める義務を負う。
3.税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、1年の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。
4.税関長は、保税運送の承認をする場合において必要があると認めるときは、運送しようとする貨物に係る課税価格に相当する担保を提供させることができる。
5.外国貨物である難破貨物をそのある場所から開港まで運送しようとする者は、税関長の承認を受けてその貨物を外国貨物のままその運送をすることができる。
記述は、外国貨物の運送に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、3、5)\n\n1 本邦に到着した外国貿易船又外国貿易機に積まれていた外国貨物で、引き続き当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるものについては、取締り上支障がないことから、その運送につき税関長の承認を受けることを要しないものとされている(関税法第63条第1項、同法施行令第52条第1号)。\n\n3 税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、保税運送業務の合理化、迅速化のため、1年の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができるものとされている(同法第63条第1項、同法施行令第53条の2第1項)。\n\n5 難破貨物については、遭難等の特殊な事情を考慮し、税関長の承認等を受けることにより、そのある場所から開港、保税地域等に外国貨物のまま運送することができるものとされている(同法第64条第1項第1号)。\n\n(誤=2、4)\n\n2 保税運送の承認を受けて運送された外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)がその指定された運送期間内に運送先に到着しないときは、関税の徴収を確保するため、当該承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収するものとされており(同法第65条第1項)、その運送人が、運送の承認を受けた者と連帯して当該関税を納める義務を負うとする規定はない。\n\n4 税関長は、保税運送の承認をすることにより、外国貨物が税関の取締下を離れるため、必要があると認めるときは、関税額(「課税価格」ではない。)に相当する担保を提供させることができるものとされている(同法第63条第2項)。
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