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No.1875 1.保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から1月(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。

2.保税蔵置場においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、内容の点検又は改装、仕分けその他の手入れをすることができる。

3.保税蔵置場にある外国貨物が災害により亡失したときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。

4.税関長は、保税蔵置場の許可を受けた法人の従業者が保税蔵置場の業務について関税法の規定に違反したときは、期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を当該保税蔵置場に入れることを停止させることができる。

5.税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が、保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合においては、その許可をしないことができる。


記述は、保税蔵置場に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2、4、5)\n\n2 保税蔵置場においては、輸出入者等の便宜を図るため、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、内容の点検、又は改装、仕分けその他の手入れをすることができるものとされている(関税法第49条において準用する第40条第1項)。\n\n4 税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者、その役員又は従業者が保税蔵置場の業務について関税法の規定に違反したときは、保税蔵置場の運営の適正を期すため、期間を指定して外国貨物又は輸出しようとする貨物を保税蔵置場に入れることを停止させ、又は保税蔵置場の許可を取り消すことができるものとされている(同法第48条第1項第1号)。\n\n5 税関長は、保税蔵置場の許可を受けようとする者が、保税蔵置場の業務を遂行するのに十分な能力がないと認められる場合には、外国貨物の管理等に支障があることから、当該許可をしないことができるものとされている(同法第43条第8号)。\n\n(誤=1、3)\n\n1 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から3月(「1月」ではない。)(やむを得ない理由により必要があると認めるときは、申請により、税関長が指定する期間)を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、当該貨物の実体を把握するとともに、関税関係法令以外の法令に関する確認を行うため、その超えることとなる日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならないものとされている(同法第43条の3第1項)。\n\n3 保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く。)が亡失し、又は滅却されたときは、関税徴収の確保の見地から、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収するものとされているが、当該外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却された場合には、関税の納付義務が免除されることとされている(同法第45条第1項)。
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