No.1874 1.輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物を外国に向けて送り出す場合には、その輸入の許可前であっても、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸出の許可を受けなければならない。
2.専ら関税の納期限の延長を目的とする場合であっても、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる。
3.輸入の許可前における貨物の引取りの承認は、関税の率が有税とされている貨物に限り受けることができる。
4.外国貨物を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して財務大臣の承認を受けなければならない。
5.関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を必要とする貨物であって、当該承認を受けている旨が税関に証明されていないものについては、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることはできない。
記述は、関税法第73条に規定する輸入の許可前における貨物の引取りに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.専ら関税の納期限の延長を目的とする場合であっても、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる。
3.輸入の許可前における貨物の引取りの承認は、関税の率が有税とされている貨物に限り受けることができる。
4.外国貨物を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して財務大臣の承認を受けなければならない。
5.関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して承認を必要とする貨物であって、当該承認を受けている旨が税関に証明されていないものについては、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることはできない。
記述は、関税法第73条に規定する輸入の許可前における貨物の引取りに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、5)\n\n1 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物は、内国貨物とみなされる(関税法第4条、第5条、第105条及び第106条を除く。)ので、関税法第67条の規定に基づく輸出の許可を受けなければならない(関税法第67条、第73条第3項)。\n\n5 関税関係法令以外の法令により輸入に関して承認を必要とする貨物については、輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請の際に当該承認を受けている旨が税関に証明されないものについては、輸入の許可前における貨物の引取りの承認はされない(同法第70条、第73条第2項)。\n\n(誤=2、3、4)\n\n2 輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、引取りを急ぐ等の合理的な理由がある場合に認められる制度であり、納期限の延長を目的とする場合には承認されないこととされている(同法基本通達73─3─2)。\n\n3 輸入の許可前における貨物の引取り承認は、当該輸入貨物の関税が有税、無税に関係なく受けることができる(同法基本通達73─3─2)。\n\n4 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けようとする者は、当該輸入貨物に係る関税額に相当する担保を提供して税関長の承認(「財務大臣」ではない。)を受けなければならないことになっている(同法第73条第1項)。
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