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No.1873 1.税関長は、輸入申告がされた貨物に原産地について誤認を生じさせる表示がある場合には、その旨を当該輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積み戻させなければならない。

2.輸入される郵便物にその原産地について偽った表示がされている場合であって、税関長がその旨を日本郵便株式会社に通知したときは、日本郵便株式会社は自ら当該表示を消したうえ、当該郵便物を名宛人に交付することができる。

3.税関長は、収容した貨物であって原産地について偽った表示がされているものを公売に付す場合においては、当該公売による当該貨物の買受人に当該表示を消させなければならない。

4.税関長は、原産地について偽った表示がされていることにより留置した貨物については、当該表示が消され、若しくは訂正され、又は当該貨物が積み戻されると認められる場合に限り返還することとされている。

5.税関長は、原産地について偽った表示がされている輸入申告がされた外国貨物について、当該表示が消された場合であっても、当該貨物に原産地について真正な表示がされなければ輸入を許可しない。


記述は、原産地を偽った表示等がされている外国貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、4)\n\n1 原産地について誤認を生じさせる表示がある場合には、税関長は当該外国貨物の輸入申告をした者に直ちに通知し、期間を指定して、そのものの選択によりその表示を消させ、もしくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならないこととなっている(関税法第71条第2項)。\n\n4 原産地を偽った表示がされていることにより留置した貨物について、当該表示が消され、又は訂正され、又は積みもどされると認められる場合には、税関長は当該貨物を返還することとなっている(同法第87条第2項)。\n\n(誤=2、3、5)\n\n2 輸入される郵便物にその原産地について偽った表示がされている場合には、日本郵便株式会社は、名宛人にその選択により、当該偽った表示を消させ、又は訂正させなければならないこととなっている(同法第78条第2項)。\n\n3 収容した原産地を偽った表示がされている外国貨物について、公売又は随意契約により売却する場合には、税関が当該偽った表示を消さなければならないこととなっている(同法第84条第4項)。\n\n5 原産地を偽った表示のある貨物については、関税法第71条の規定により輸入の許可がされないが、原産地の表示がないものについては虚偽、誤認等の表示がないので、輸入は許可されることになっている(同法第71条第1項)。
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