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No.1872 1.関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関して許可又は承認を必要とする貨物については、輸入申告の際、当該許可又は承認を受けている旨を税関に証明しなければならない。

2.本邦にある外国の大使館に属する公用品が関税定率法第16条(外交官用貨物等の免税)の規定の適用を受けて輸入される場合には、関税法第70条の規定が適用されることはない。

3.関税法第21条の規定により仮に陸揚げされた貨物を外国に向けて積み戻す場合には、関税法第70条の規定が適用されることはない。

4.関税関係法令以外の法令の規定により輸出に関して許可又は承認を必要とする貨物を輸出しようとする場合であっても、当該貨物の輸出が特定輸出申告によるときは、関税法第70条の規定が適用されることはない。

5.本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する物品が関税定率法第14条第7号(無条件免税)の規定の適用を受けて輸入される場合であっても、関税法第70条の規定が適用されることがある。


記述は、関税法第70条に規定する証明又は確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈解説〉\n(正=1、5)\n\n1 関税関係法令以外の法令により、輸入に関して許可又は承認を必要とする貨物については、輸入申告の際に、当該許可又は承認を受けている旨を税関に証明しなければならない(関税法第70条第1項)。\n\n5 本邦に入国する者が携帯して輸入する物品について、設問のような関税法第70条の規定を免除する規定はないので、関税法第70条の規定は適用されることになる。\n\n(誤=2、3、4)\n\n2 本邦にある外国の大使館に属する公用品についても、関税法第70条の規定を免除する規定はないので、関税法第70条の規定は適用されることになる。\n\n3 仮に陸揚げされた貨物についても、外国為替及び外国貿易法の規定により経済産業大臣の輸出の許可を必要とする貨物については、積戻し申告の際に経済産業大臣の輸出の許可を受けている旨を税関長に証明しなければならない(同法第75条)。\n\n4 特例輸出貨物であっても、関税関係法令以外の法令により輸出に関して許可又は承認を必要とする貨物については、輸出申告の際に、当該許可又は承認を受けている旨を税関に証明しなければならない(同法第70条第1項)。
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