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No.1871 1.保税展示場に入れられた外国貨物であって当該保税展示場内で販売されたものを本邦に引き取ろうとする場合には、その販売につきあらかじめ税関長の承認を受けているときは、輸入申告を要しない。

2.税関長の承認を受けて外国貿易機に積み込まれている内国貨物である機用品であって、当該外国貿易機において機用品として使用されないこととなったものを本邦に引き取ろうとする場合には、輸入申告を要しない。

3.輸入しようとする貨物について経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合に提出する締約国原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由がある場合を除き、当該貨物の輸入申告の日においてその発給の日から6月以上を経過したものであってはならない。

4.本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人が貨物を輸入しようとする場合には、当該貨物の輸入申告を処理させるための税関事務管理人を選任し、その選任について税関長の承認を受けなければならない。

5.外国貨物を保税蔵置場に置くことの承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物が経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合に運送要件証明書を要する貨物に該当する場合であって当該貨物につき当該便益の適用を受けようとするときは、当該承認の申請の際に、当該運送要件証明書を税関長に提出しなければならない。


記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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〈解説〉\n(正=2、5)\n\n2 外国貿易機に積込まれている内貨機用品は内国貨物であるので、国内に引取る場合には輸入申告をする必要はない(関税法第2条第1項第4号)。\n\n5 経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合で、運送要件証明書の提出を要する貨物に関して、保税蔵置場に置くことの承認を受けようとするときには、当該運送要件証明書を税関長に提出しなければならない(同法第68条、同法施行令第36条の3第3項)。\n\n(誤=1、3、4)\n\n1 保税展示場に入れられた外国貨物が、当該展示場で販売された場合には、その販売を輸入とみなして、関税法の規定を適用することとされている(同法第62条の4第2項)。\nつまり、保税展示場に入れられた外国貨物について「輸入とみなされる行為」が行われたことになるので、関税法の規定により、輸入申告をしなければならないことになる(同法第67条)。\nなお、保税展示場内で販売されるものに関し、あらかじめ税関長の承認を受けることができる、とする規定は設けられていない 。\n\n3 輸入しようとする貨物に関して、経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受けようとする場合に、税関に提出する締約国原産地証明書は輸入申告の日においてその発給の日から1年(「6月」ではない。)を経過したものであってはならないこととなっている(同法第68条、同法施行令第61条第5項)。\n\n4 本邦に本店又は主たる事務所を有しない法人が、税関事務管理人を選任した場合には、その選任について税関長に届け出なければならない(「税関長の承認」ではない。)ことになっている(同法第95条第2項)。
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