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No.1870 1.特定委託輸出申告は、電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号(定義)に規定する電子情報処理組織をいう。
)を使用して行わなければならない。

2.税関長は、原産地について表示がなされていない貨物について、輸出を許可しないこととされている。

3.税関長は、輸出申告があった場合においてその輸出の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。

4.関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査は、税関長が指定した場所で行うものとされているが、税関長の許可を受けた場合には、税関長が指定した場所以外の場所で当該検査を受けることができる。

5.無償で輸出される貨物の輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦における工場渡し価格に相当する価格である。


記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈解説〉\n(正=1、3、4)\n\n1 特定委託輸出申告は、電子情報処理組織(NACCS)を使用して行わなければならないこととされている(関税法第67条の3第1項、同法施行令第59条の5第4項)。\n\n3 税関長は輸出の許可の判断のために必要があるときは、輸入申告者に対して契約書等を提出させることができることになっている(同法第68条)。\n\n4 関税法第67条の検査は、税関長が指定した場所で行うこととされているが、税関長の許可を受けた場合は、税関長が指定した場所以外で行うことができることとなっている(同法第69条第2項)。\n\n(誤=2、5)\n\n2 関税法には原産地表示がされていない貨物について、輸出の許可を行わないという規定はないので、輸出の許可がされることになる。\n\n5 無償で輸出される貨物の輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の、輸出港における本船甲板渡し価格を記載することとなっている(同法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第2項前段)。
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