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No.1869 1.輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額については、当該書面を提出した日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

2.輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

3.輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額については、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない。

4.過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。

5.関税を納付すべき物を内容とする郵便物について、保税運送の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取ろうとする者は、その郵便物を受け取る前に、当該郵便物に係る関税を納付し、又はその関税の納付を日本郵便株式会社に委託しなければならない。


記述は、関税の納期限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
すべてを選び、その番号をマークしなさい。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈解説〉\n(正=2、3、4)\n\n2 輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額の税関長の通知(更正通知書)に係る関税の納期限は、当該貨物について更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日となっている(関税法第9条第2項第3号)。\nこれは、輸入の許可前に引き取られた貨物に係る関税額について、税関からなんらかの通知がなければ、納税義務者は、納税申告どおりの関税を納付すべきであるのか又は納付すべき内容が訂正されているのかどうかが分からないので、税関長は、当該納税申告の税額等を更正した場合には、更正通知書を送達して行うことになっている(同法第7条の16第1項及び第4項)。\n\n3 輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額の納期限は、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日となっている(同法第9条第2項第5号)。\n\n4 過少申告加算税の納期限は、賦課決定通知書の発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日となっている(同法第9条第3項)。\n\n(誤=1、5)\n\n1 輸入の許可後にした修正申告に係る関税の納期限は、当該修正申告をした日(「当該修正申告書を提出した日の翌日から起算して1月を経過する日」ではない。)となっている(同法第9条第2項第4号)。\nこれは、納税義務者が輸入の許可後に行う修正申告は、先の納税申告又は税関長の更正に係る税額等が過少である場合においてその増額変更をしようとするときに認められる任意的な納税申告であるので、当該修正申告に係る関税は自動的に確定するため、当該修正申告をした日までに納付しなければならないことになっている(同法第6条の2第1項第1号、第7条の14第1項第1号かっこ書) 。\n\n5 関税を納付すべき物を内容とする賦課課税方式が適用される郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る前に、税関長が賦課決定した税額に相当する関税を納付し、又は日本郵便株式会社に当該関税の納付委託しなければならないこととなっているが、当該郵便物について保税運送の承認を受け、その承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示して当該郵便物を受け取るときは、関税を納付し、又はその関税の納付委託を要しないこととなっている(同法第77条第3項ただし書)。
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