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No.1868 1.輸入申告の時における性質及び形状により国内において販売された輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合には、当該輸入貨物と同類の貨物で輸入されたものの国内における( イ )に係る通常の( ロ )又は利潤及び一般経費は、当該国内販売価格から控除することとされている。

2.製造原価に基づく課税価格の計算は、輸入貨物の製造原価を確認することができる場合であって、当該輸入貨物を輸入しようとする者と当該輸入貨物の( ハ )との間の当該輸入貨物に係る( ニ )に基づき当該輸入貨物が( ホ )こととなるときに限り行うことができる。


記述は、関税定率法第4条の3に規定する国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定に関するものであるが、(   )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。


①加工 ②関税 ③危険負担 ④譲渡
⑤生産者 ⑥仲介者 ⑦手数料 ⑧取引
⑨販売 ⑩本邦に到着する
⑪輸出される ⑫輸出者
⑬輸入取引される ⑭輸入取引の条件
⑮ロイヤルティ
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
<参照条文>\n\n1 関税定率法第4条の3第1項第1号イ(国内販売価格から控除する費用)\n\n2 同法第4条の3第2項かっこ書(製造原価に基づく課税価格の決定方法を使用できる場合)
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