No.1865 1.申告納税方式とは、納付すべき税額又は納付すべき税額がないことが( イ )のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかった場合その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り、( ロ )により確定する方式をいい、賦課課税方式とは、納付すべき税額が専ら( ロ )により確定する方式をいう。
2.納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に( ハ )がある場合には、当該納税申告について( ニ )があるまでは、当該納税申告に係る( ホ )を修正する申告をすることができる。
記述は、関税の確定に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①誤り ②課税標準又は適用すべき税率
③課税標準又は納付すべき税額
④過大な部分
⑤貨物の所有権を有する者
⑥貨物を輸入した者
⑦決定 ⑧更正
⑨更正の請求 ⑩税関長の処分
⑪税関長の是正 ⑫適用すべき税率又は納付すべき税額
⑬納税義務者 ⑭賦課決定 ⑮不足額
2.納税申告をした者は、当該納税申告により納付すべき税額に( ハ )がある場合には、当該納税申告について( ニ )があるまでは、当該納税申告に係る( ホ )を修正する申告をすることができる。
記述は、関税の確定に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①誤り ②課税標準又は適用すべき税率
③課税標準又は納付すべき税額
④過大な部分
⑤貨物の所有権を有する者
⑥貨物を輸入した者
⑦決定 ⑧更正
⑨更正の請求 ⑩税関長の処分
⑪税関長の是正 ⑫適用すべき税率又は納付すべき税額
⑬納税義務者 ⑭賦課決定 ⑮不足額
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〈参照条文〉\n\n1 関税法第6条の2第1項第1号(申告納税方式による税額の確定)\n\n2 同法第6条の2第1項第2号(賦課課税方式による税額の確定)\n\n3 同法第7条の14第1項第1号(不足税額に係る修正申告)
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