No.1866 1.特定輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなったことにより当該特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の( イ )をすることができ、税関長は、当該許可を取り消す場合において必要があると認めるときは、税関職員に当該特例輸出貨物の( ロ )をさせることができる。
2.輸出申告に係る貨物を他の貨物と( ハ )することなく外国貿易船に積み込んだ状態で輸出の許可を受けようとする者は、税関長の( ニ )を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告をすることができる。
3.特定輸出者は、特定輸出貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、当該帳簿を当該特定輸出貨物の輸出の許可の日の翌日から( ホ )保存しなければならない。
記述は、輸出通関に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①3年間 ②5年間 ③7年間 ④確認 ⑤区別
⑥検査 ⑦混載 ⑧承認 ⑨審査 ⑩申請
⑪調査 ⑫通知 ⑬届出 ⑭認定 ⑮分割
2.輸出申告に係る貨物を他の貨物と( ハ )することなく外国貿易船に積み込んだ状態で輸出の許可を受けようとする者は、税関長の( ニ )を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸出申告をすることができる。
3.特定輸出者は、特定輸出貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、当該帳簿を当該特定輸出貨物の輸出の許可の日の翌日から( ホ )保存しなければならない。
記述は、輸出通関に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①3年間 ②5年間 ③7年間 ④確認 ⑤区別
⑥検査 ⑦混載 ⑧承認 ⑨審査 ⑩申請
⑪調査 ⑫通知 ⑬届出 ⑭認定 ⑮分割
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〈参照条文〉\n\n1 関税法第67条の4第1項、第3項(輸出の許可の取消し)\n\n2 同法第67条の3第2項(輸出申告の特例)\n\n3 同法第67条の8第1項(帳簿の備付け等)、同法施行令第59条の12第1項、第4項(帳簿の記載事項等)
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