No.1864 1.関税を課する場合に適用する法令は、原則として( イ )の属する日において適用される法令によることとされている。
2.ただし、
(1) 特例輸入者が、関税法第67条の2第2項第2号の規定により申告に係る貨物を保税地域等に入れることなく輸入申告を行った貨物であって輸入の許可を受けたものについては、( ロ )の属する日
(2) 賦課課税方式が適用される輸入郵便物であって日本郵便株式会社から税関長に提示されたものについては、( ハ )の属する日
(3) 保税蔵置場に置くことの承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物で亡失したものについては、( ニ )の属する日
において適用される法令によることとされている。
3.また、保税蔵置場に置かれた外国貨物で、関税法第73条第1項の規定により輸入申告がされた後輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られる貨物であって、当該承認がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、( ホ )の属する日において適用される法令によることとされている。
記述は、関税法第5条(適用法令)に規定する関税を課する場合に適用する法令に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①貨物が本邦に到着した時
②貨物を保税地域等に入れた時
③貨物を本邦に引き取る時
④税関長が検査を終了した時
⑤提示がされた時
⑥特例申告の時
⑦名宛人に交付された時
⑧亡失した旨を税関長に届け出た時
⑨亡失の時
⑩保税蔵置場に置くことが承認された時
⑪保税蔵置場に置くことの承認の申請の時
⑫輸入申告の時
⑬輸入の許可の時
⑭輸入の許可前における貨物の引取りが承認された時
⑮輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請の時
2.ただし、
(1) 特例輸入者が、関税法第67条の2第2項第2号の規定により申告に係る貨物を保税地域等に入れることなく輸入申告を行った貨物であって輸入の許可を受けたものについては、( ロ )の属する日
(2) 賦課課税方式が適用される輸入郵便物であって日本郵便株式会社から税関長に提示されたものについては、( ハ )の属する日
(3) 保税蔵置場に置くことの承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物で亡失したものについては、( ニ )の属する日
において適用される法令によることとされている。
3.また、保税蔵置場に置かれた外国貨物で、関税法第73条第1項の規定により輸入申告がされた後輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られる貨物であって、当該承認がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、( ホ )の属する日において適用される法令によることとされている。
記述は、関税法第5条(適用法令)に規定する関税を課する場合に適用する法令に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①貨物が本邦に到着した時
②貨物を保税地域等に入れた時
③貨物を本邦に引き取る時
④税関長が検査を終了した時
⑤提示がされた時
⑥特例申告の時
⑦名宛人に交付された時
⑧亡失した旨を税関長に届け出た時
⑨亡失の時
⑩保税蔵置場に置くことが承認された時
⑪保税蔵置場に置くことの承認の申請の時
⑫輸入申告の時
⑬輸入の許可の時
⑭輸入の許可前における貨物の引取りが承認された時
⑮輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請の時
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
〈参照条文〉\n\n1\t関税法第5条本文(関税を課す場合の適用法令の原則)\n2\t(1)同法第5条第1号(特例申告がされた場合)\n(2)同法第5条第1号(賦課課税方式が適用される輸入郵便物の場合)\n(3)同法第5条第1号(保税蔵置場に置かれた外国貨物が亡失した場合)\n3\t同法第5条第2号(輸入許可前引取り承認の前に法令改正があった場合)\n
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |