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No.1863 1.通関業法第(***)8条第1項(報告の徴取等)の規定による税関職員の質問に偽りの答弁をした通関業者は、罰金の刑に処せられることがある。

2.通関業法第(***)4条第1項(通関業者に対する監督処分)の規定による通関業務の停止の処分に違反して通関業務を行った通関業者は、懲役又は罰金の刑に処せられることがある。

(***).法人である通関業者の役員が、正当な理由がなくて、その通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしたときは、当該役員は懲役又は罰金の刑に処せられることがあるほか、当該法人に対し、罰金刑が科されることがある。

4.通関業者という名称を使用した通関業者でない者は、罰金の刑に処せられることがある。

5.通関業法第18条第2項(料金の掲示等)の規定に基づき財務大臣が通関業務の料金の額について必要な定めをした場合において、これに反して料金を受けた通関業者は、罰金の刑に処せられることがある。


記述は、通関業法の罰則に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=3)\n\n3 正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した通関業者の役員及び通関士その他の通関業務の従業者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられることがあるが(通関業法第41条第1項第3号)、これらの者の業務主である通関業者に対して罰金刑が科されることはない(同法第45条)。\n通関業法第45条の規定(両罰規定)は、通関業法に定められた罰則のうち、通関業者の役員及び通関士その他の通関業務の従業者を犯罪の主体とする罪(①秘密を漏洩する罪、②通関士に対する懲戒処分に違反する罪及び③通関士の名義貸しの罪)には適用されないこととされている。\n\n(正=1、2、4、5)\n\n1 税関職員の質問に答弁せず、又は偽りの答弁をした者は、5万円以下の罰金に処せられることがある(同法第43条第2号)。\n\n2 監督処分としての通関業務の停止処分に違反して通関業務を行った通関業者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられることがある(同法第41条第1項第4号)。\n\n4 通関業者でない者であって通関業者という名称を使用した者は、3万円以下の罰金に処せられることがある(同法第44条第3号)。\n\n5 財務大臣が通関業務の料金の額について必要な定めをした場合において、これに反して料金を受けた通関業者は、5万円以下の罰金に処せられることがある(同法第43条第1号)。
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