No.1862 1.通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称、通関士試験の受験回数を税関長に届け出て、確認を受けなければならない。
(***).関税法第108条の4(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から(***)年を経過しないものは、通関士となることができない。
3.通関士試験に合格した者であって通関業者の通関業務に従事しようとするものが、その者の氏名及びその従事しようとする通関業者の名称等を税関長に届け出た場合には、その届出の時から通関士という名称を用いることができる。
4.港湾運送事業法に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から(***)年を経過しないものは、通関士となることができない。
5.通関士試験に合格した者であっても、通関業者の通関業務に従事した期間が通算して(***)年に満たないものは、通関士となることができない。
記述は、通関業法第31条に規定する税関長の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
(***).関税法第108条の4(輸出してはならない貨物を輸出する罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から(***)年を経過しないものは、通関士となることができない。
3.通関士試験に合格した者であって通関業者の通関業務に従事しようとするものが、その者の氏名及びその従事しようとする通関業者の名称等を税関長に届け出た場合には、その届出の時から通関士という名称を用いることができる。
4.港湾運送事業法に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行が終わった日から(***)年を経過しないものは、通関士となることができない。
5.通関士試験に合格した者であっても、通関業者の通関業務に従事した期間が通算して(***)年に満たないものは、通関士となることができない。
記述は、通関業法第31条に規定する税関長の確認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2)\n\n2 関税法第108条の4から第112条まで(他の関税関係法令において準用する場合を含む。)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないものは、通関士となることができないものとされている(通関業法第31条第2項第2号、第6条第4号イ)。\n\n(誤=1、3、4、5)\n\n1 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関士試験合格年度、合格証書番号、通関業務に従事させようとする営業所の名称等を税関長に届け出て、その確認を受けなければならないこととされているが(同法第31条第1項、同法施行令第13条第1項)、通関士試験の受験回数は、届出事項とはされていない。\n\n3 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名等を税関長に届け出て、その確認を受けなければならないこととされており(同法第31条第1項)、届出の時から通関士という名称を用いることはできない。\n\n4 禁錮以上の刑に処せられた者、又は関税法、国税若しくは地方税に関する法律、若しくは通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その執行を終わってから3年を経過しないものは、通関士になることができないものとされているが(同法第31条第2項第2号、第6条第3号から第5号まで)、設問に掲げられている者は欠格事由に該当する者ではないので、通関士となることができる。\n\n5 通関士の資格について、設問のような規定はない。
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