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No.1861 1.通関業者は、通関業務の従業者に異動があった場合には、その者の氏名及びその異動の内容を税関長に届け出なければならないが、当該従業者には、貨物の運搬のみに従事している者は含まれない。

2.通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した不服申立書の写しを保存しなければならないこととされており、当該保存については、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)により行うことができる。

3.通関業者は、通関業務を行う営業所に新たに通関士を置いた場合には、その者の氏名及びその異動の内容を記載した届出書にその者の履歴書を添付して税関長に提出しなければならない。

4.通関業者は、毎年1回通関業務に係る事項を記載した報告書を税関長に提出しなければならないこととされており、当該報告書には、報告の対象となる期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳を記載しなければならない。

5.通関業者は、毎年1回通関業務に係る事項を記載した報告書を税関長に提出しなければならないこととされており、当該通関業者が法人である場合には、当該報告書には、報告の対象となる期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。


記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=0)\n(正=1、2、3、4、5)\n\n1 通関業者は、税関による適正な監督、指導を可能とするため、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を税関長に届け出なければならないものとされているが(通関業法第22条第2項)、当該従業者には、貨物の運搬のみに従事している者等は含まれない(同法基本通達22─1の(3))。\n\n2 通関業者は、通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した不服申立書の写しをその作成の日後3年間保存しなければならないこととされており(同法第22条第1項、同法施行令第8条第2項第1号、第3項)、当該保存については、電磁的記録(電子的方式、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)により行うことができるものとされている(同法基本通達22─2)。\n\n3 通関業者は、通関業務を行う営業所に新たに通関士を置いた場合又はその後通関士でなくなった場合には、そのつど、その氏名及び異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を税関長に提出するものとされており(同法第22条第2項、同法施行令第9条第1項)、通関士を新たに置いた場合に提出する届出書には、その者の履歴書その他参考となるべき書面を添付しなければならないものとされている(同条第2項)。\n\n4 通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回税関長に提出しなければならないこととされており(同法第22条第3項)、当該報告書には、報告期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳等を記載するものとされている(同法施行令第10条第1項第2号)。\n\n5 法人である通関業者が毎年税関長に提出する報告書(上記4参照)には、報告期間に係る事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付するものとされている(同法施行令第10条第2項)。
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