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No.1860 1.通関業者の役員及び通関士は、証人として裁判所において陳述を求められた場合であっても、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2.通関業者は、財務大臣が通関業務の料金の額について必要な定めをしたときは、税関長の認可を受けた場合を除きこれに反して料金を受けてはならない。

3.通関士試験に合格した者は、通関業者の通関業務に従事していない場合であっても通関士という名称を使用することができる。

4.法人である通関業者の通関業務を担当する役員、通関士又はその他の通関業務の従業者のいずれの者であっても、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)の規定が適用される。

(***).通関業者は、通関士を置くことを要しない営業所に通関士を置いた場合であっても、他人の依頼に応じて当該営業所において作成し税関官署に提出する輸入申告書については、当該通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。


記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=5)\n\n5 通関士を置くことを要しない営業所であっても、通関士を置いた場合には、「通関士が通関業務に従事している営業所」に該当することになるため、通関業者は、他人の依頼に応じて当該営業所において作成し税関官署に提出する輸入申告書等の通関書類については、通関士にその内容を審査させ、これに記名押印させなければならないものとされている(通関業法第13条第2項、第14条、同法施行令第6条第1号)。\n\n(誤=1、2、3、4)\n\n1 通関業者の役員、通関士等は、その依頼者の利益を保護する観点から、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないものとされているが(同法第19条)、①依頼者の許諾がある場合、②証人、鑑定人等として裁判所において陳述する場合(正当な理由がある場合)には、守秘義務が免除されることとされている(同法基本通達19─1の(1))。\n\n2 通関業者は、財務大臣が通関業務及び関連業務の料金の額について必要な定めをしたときは、当該料金の適正な収受を図るため、当該定めに反して料金を受けてはならないものとされており(同法第18条第2項)、この通関業務等の料金について、税関長の認可に関する規定はない。\n\n3 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名等を税関長に届け出て、その確認を受けなければならないこととされており(同法第31条第1項)、通関士試験に合格した者であっても、税関長の確認を受けていない者は、通関士という名称を使用してはならないものとされている(同法第40条第2項)。\n\n4 通関業者、その役員及び通関士は、通関業に対する社会的評価の保持等の観点から、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならないものとされているが(同法第20条)、通関業務の従業者については、このような義務は課されていない。
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