No.1859 1.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する更正請求書、関税の納期限の延長に係る申請書及び不服申立書については、通関士の審査を要する。
(***).通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する特例申告書、不服申立書及び保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書については、通関士の審査を要する。
3.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積込みの承認に係る申告書、不服申立書及び保税蔵置場にある外国貨物を滅却することの承認に係る申請書については、通関士の審査を要する。
4.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する納税申告書、保税工場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書及び保税運送の承認に係る申告書については、通関士の審査を要する。
5.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する見本の一時持出の許可に係る申請書、保税作業に外国貨物と内国貨物とを混じて使用することの承認に係る申請書及び輸出申告書については、通関士の審査を要する。
記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
(***).通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する特例申告書、不服申立書及び保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書については、通関士の審査を要する。
3.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積込みの承認に係る申告書、不服申立書及び保税蔵置場にある外国貨物を滅却することの承認に係る申請書については、通関士の審査を要する。
4.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する納税申告書、保税工場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書及び保税運送の承認に係る申告書については、通関士の審査を要する。
5.通関業者が他人の依頼に応じて作成し税関官署に提出する見本の一時持出の許可に係る申請書、保税作業に外国貨物と内国貨物とを混じて使用することの承認に係る申請書及び輸出申告書については、通関士の審査を要する。
記述は、通関業法第14条に規定する通関士の審査等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n\n通関士の審査を要する通関書類\n 更正請求書 不服申立書\n 特例申告書 不服申立書\n 保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書\n 本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積込みの承認に係る申告書\n 不服申立書\n 納税申告書\n 保税工場に外国貨物を置くことの承認に係る申請書\n 輸出申告書\n\n審査を要しない書類\n 関税の納期限の延長に係る申請書\n 保税蔵置場にある外国貨物を滅却することの承認に係る申請書\n 保税運送の承認に係る申告書\n 見本の一時持出の許可に係る申請書\n 保税作業に外国貨物と内国貨物を混じて使用することの承認に係る申請書\n
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