No.1858 1.通関業者である法人が合併により解散した場合には、合併後存続する法人を代表する役員は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
(***).通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合には、当該法人の精算人は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
3.通関業者は、当該通関業者の通関業務の従業者が通関士試験に合格した場合には、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
4.通関業者は、当該通関業者の通関士に異動があった場合であっても、営業所ごとの通関士の数に変更がない場合には、その異動の旨を税関長に届け出ることを要しない。
5.法人である通関業者は、当該法人の資産の状況に変更があった場合には、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
記述は、通関業法第1(***)条に規定する変更等の届出及び同法第(***)(***)条に規定する記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
(***).通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合には、当該法人の精算人は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
3.通関業者は、当該通関業者の通関業務の従業者が通関士試験に合格した場合には、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
4.通関業者は、当該通関業者の通関士に異動があった場合であっても、営業所ごとの通関士の数に変更がない場合には、その異動の旨を税関長に届け出ることを要しない。
5.法人である通関業者は、当該法人の資産の状況に変更があった場合には、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
記述は、通関業法第1(***)条に規定する変更等の届出及び同法第(***)(***)条に規定する記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2)\n\n2 通関業者である法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合には、清算人は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならないものとされている(通関業法第12条第3号、同法施行令第3条第5号)。\n\n(誤=1、3、4、5)\n\n1 通関業者である法人が合併により解散した場合には、通関業者であった法人(「合併後存続する法人」ではない。)を代表する役員であった者は、遅滞なく届け出なければならないものとされている(同法第12条第3号、同法施行令第3条第4号)。\n\n3 通関業者は、通関業務の従業者が通関士試験に合格した場合には、税関長に届け出なければならないとする規定は設けられていない。\n\n4 通関業者は、通関士に異動があった場合には、そのつど、その異動の旨を届け出なければならないものとされている(同法第22条第2項、同法施行令第9条第1項)。\n\n5 法人である通関業者の資産の状況に変更があった場合には、その旨を税関長に届け出なければならないとする規定は設けられていない。
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