No.1857 1.税関長は、通関業者の通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
2.税関長は、法人である通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができる。
(***).通関業者の通関業の経営の基礎が確実でなくなったときは、当該通関業者の通関業の許可は、消滅する。
4.通関業者が破産手続開始の決定を受けたときは、当該通関業者の通関業の許可は、消滅する。
5.税関長は、通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したことにより当該通関業者の通関業の許可の取消しをしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならない。
記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.税関長は、法人である通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができる。
(***).通関業者の通関業の経営の基礎が確実でなくなったときは、当該通関業者の通関業の許可は、消滅する。
4.通関業者が破産手続開始の決定を受けたときは、当該通関業者の通関業の許可は、消滅する。
5.税関長は、通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したことにより当該通関業者の通関業の許可の取消しをしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならない。
記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅及び同法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=3)\n\n3 通関業者の通関業の経営の基礎が確実でなくなったとしても、通関業の許可が消滅することはない。\n\n(正=1、2、4、5)\n\n1 税関長は、通関業の許可が消滅したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならないものとされている(通関業法第10条第2項)。\n\n2 税関長は、法人である通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができるものとされている(同法第11条第1項第2号、第6条第3号、第8号)。\n\n4 通関業者が破産手続開始の決定を受けたときは、当該通関業者の通関業の許可は消滅するものとされている(同法第10条第1項第3号)。\n\n5 税関長は、通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができるものとされており、通関業の許可の取消しをしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならないものとされている(同法第11条第1項第1号、第2項)。
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