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No.1856 (***).通関業の許可を取り消された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものについては、通関業の許可を受けることはできない。

2.従業者のうちに、禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないものがある法人については、通関業の許可を受けることはできない。

3.役員のうちに、破産者であって復権を得ないものがある法人であっても、通関業の許可を受けることができる。

4.公務員で懲戒免職の処分を受けた者であっても、当該処分を受けた日から(***)年を経過したものについては、通関業の許可を受けることができる。

5.通関士試験合格者を現に雇用していない法人は、通関業の許可を受けることはできない。


記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1)\n\n1 通関業の許可を取り消された者であって、その処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関業の許可を受けることはできないものとされている(通関業法第6条第6号)。\n\n(誤=2、3、4、5)\n\n2 法人の役員ではなく、従業者のうちに禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者があるとしても、当該法人は欠格事由に該当することはないので許可を受けることができるものとされている(同法第6条第3号、第8号)。\n\n3 法人の役員のうちに、破産者であって復権を得ないものがある法人は欠格事由に該当し、許可を受けることはできないものとされている(同法第6条第2号、第8号)。\n\n4 公務員で懲戒免職の処分を受けた者は、その処分を受けた日から2年(「1年」ではない。)を経過しないものは欠格事由に該当し、許可を受けることはできないものとされている(同法第6条第7号)。\n\n5 通関業の許可申請の際、通関士試験合格者を現に雇用していなくても、雇用することが雇用契約書等により確実と認められる場合には、通関業法第13条第1項(通関士の設置)の要件を備えることとなっているものとされているので、通関業の許可を受けることができるものとされている(同法基本通達5─4)。
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