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No.1855 1.通関業の許可を受けようとする者は、年間において取り扱う見込みの通関業務の量及びその算定の基礎を記載した書面を添付した許可申請書を税関長に提出しなければならない。

2.税関長は、通関業の許可をしようとするときは、当該許可の申請に係る通関業を営む営業所につき、通関業法第13条第1項(通関士の設置)に規定する通関士の設置に係る基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

3.税関長は、通関業者がその通関業の許可に係る税関の管轄区域内において通関業務を行う営業所を新たに設けようとすることにつき許可を行う場合において、当該許可に通関業法の目的を達成するために必要な最少限度の条件を付することができる。

(***).通関業者である法人と通関業者である法人とが合併しこれらの法人を解散したうえ新たな法人を設立した場合において、その設立した法人が通関業を営もうとするときは、その設立した法人がこれらの解散した法人の通関業者としての地位を承継する。

5.弁護士が弁護士法に基づきその職務として通関業務を行う場合には、通関業の許可を受けることを要しない。


記述は、通関業の許可及び営業所の新設の許可に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈解説〉\n(誤=4)\n\n4 通関業法には、通関業の許可の承継に関する規定は設けられていないので、解散した法人の通関業者としての地位を承継することはできない。したがって、新たに設立された法人が通関業を営むためには、改めて通関業の許可を受けなければならないこととなる(通関業法第3条第1項)。\n\n(正=1、2、3、5)\n\n1 通関業の許可を受けようとする者は、年間において取り扱う見込みの通関業務の量及びその算定の基礎を記載した書面を許可申請書に添付しなければならないものとされている(同法第4条2項、同法施行規則第1条第6号)。\n\n2 税関長は、通関業の許可をしようとするときは、通関業を営む営業所につき、通関士の設置に係る基準に適合するかどうかを審査しなければならないものとされている(同法第5条第4号)。\n\n3 税関長は、営業所の新設の許可をしようとするときは、当該許可に通関業法の目的を達成するために必要な最小限度の条件を付すことができるものとされている(同法第8条第2項、第3条第3項)。\n\n5 弁護士が弁護士法の規定に基づきその職務として通関業務を行う場合には、通関業の許可を要しないものとされている(同法第3条第5項)。
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