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No.1854 1.他人の依頼によりその者を代理して行う保税蔵置場の許可の申請は関連業務に含まれるが、保税蔵置場の許可の取消しを受けた者の依頼によりその者を代理して税関長に対して行う当該許可の取消しに係る不服申立ては通関業務に含まれる。

2.他人の依頼によってする関税法に基づき税関官署に対して提出する通関手続に係る申告書の作成は通関業務に含まれるが、その申告書の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)を作成する場合における当該電磁的記録の作成は通関業務に含まれない。

3.関税法第105条第1項第6号(税関職員の権限)の規定に基づき税関官署が行う輸入された貨物についての帳簿書類の検査に関し、他人の依頼によりその者を代理して行う当該税関官署に対してする主張は、関連業務に含まれる。

4.他人の依頼によりその者を代理して行う本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積込みの申告については、当該船用品が外国貨物である場合には通関業務に含まれるが、当該船用品が内国貨物である場合には通関業務に含まれない。

5.通関業者は、通関業務の料金の額についてはその営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないが、関連業務の料金の額については掲示する必要はなく、依頼者の要請があった場合に提示すれば足りる。


記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び同法第7条(関連業務)に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1)\n\n1 他人の依頼によりその者を代理して行う保税蔵置場の許可の申請は関連業務とされており、保税蔵置場の許可の取消しに係る不服申立ては通関業務とされている(通関業法第7条、同法基本通達7─1(1)ホ、同法第2条1号イ(2))。\n\n(誤=2、3、4、5)\n\n2 他人の依頼により税関官署に対して提出する申告書を作成する事務(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)は、他人の依頼によってすることにより、通関業務とされている(同法第2条第1号ロ)。\n\n3 他人の依頼によりその者を代行して行う関税法の規定に基づき税関官署が行う輸入された貨物についての帳簿書類の検査に対してする主張は、通関業務(「関連業務」ではない。)とされている(同法第2条第1号イ(3))。\n\n4 他人の依頼によりその者を代理して行う本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積込みの申告は、通関業務とされており、当該船用品が外国貨物であるか内国貨物であるかを問わないものとされている(同法第2条第1号イ(1)(三))。\n\n5 通関業者は、通関業務(通関業法第7条に規定する関連業務を含む。)の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないものとされている(同法第18条第1項)。
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