No.1853 1.税関長は、通関業法第34条の規定に基づき、通関業者に対し、その通関業の許可の取消しをしようとするときは審査委員の意見を聞かなければならないが、戒告をしようとするときは審査委員の意見を聞くことを要しない。
2.税関長は、通関業法第35条の規定に基づき、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止しようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならない。
3.税関長は、通関業法第34条の規定に基づき、通関業者に対し、その通関業務の停止を命じるときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
4.税関長が通関業法第34条の規定に基づき、通関業者に対し、その通関業務の停止を命じようとする場合に意見を聞くこととされている審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱することとされている。
5.税関長は、通関業法第34条の規定に基づき、通関業者に対し、戒告をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
記述は、通関業法第37条に規定する通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分の手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関長は、通関業法第35条の規定に基づき、通関士に対し、その者が通関業務に従事することを停止しようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならない。
3.税関長は、通関業法第34条の規定に基づき、通関業者に対し、その通関業務の停止を命じるときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
4.税関長が通関業法第34条の規定に基づき、通関業者に対し、その通関業務の停止を命じようとする場合に意見を聞くこととされている審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱することとされている。
5.税関長は、通関業法第34条の規定に基づき、通関業者に対し、戒告をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
記述は、通関業法第37条に規定する通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分の手続に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=3、4、5)\n\n3及び5 税関長は、通関業者に対して監督処分をするときは、不服申立ての便宜に資するため、その理由を付記した書面により、その旨を通知しなければならないものとされている(通関業法第37条第2項)。\n\n4 税関長は、通関業者に対する監督処分について意見を聞くため、必要があるときは、3人以内の審査委員を委嘱するものとされており、この審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱することとされている(同法第39条第1項、第2項)。\n\n(誤=1、2)\n\n1 税関長は、通関業者に対して監督処分をしようとするときは、処分の公正を確保するため、審査委員の意見を聞かなければならないものとされており、戒告であっても審査委員の意見を聞くことを要する(同法第37条第1項)。\n\n2 税関長は、通関士に対して懲戒処分をしようとするときも、処分の公正を確保するため、当該通関士がその業務に従事する通関業者(「審査委員」ではない。)の意見を聞かなければならないものとされている(同法第37条第1項)。
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