No.1852 1.税関長は、通関業者が関税法の規定に違反したときは、当該通関業者の通関業の許可を取り消すことができることとされており、当該取消しをする場合には、あらかじめその旨を公告しなければならない。
2.税関長は、通関士が関税法の規定に違反したときは、当該通関士に対し、2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
3.税関長は、法人である通関業者の役員につき港湾運送事業法の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が当該通関業者の信用を害するような行為に該当し、かつ、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときであっても、当該通関業者に対し、通関業法第34条の規定に基づく監督処分を行うことはできない。
4.税関長は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、当該通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
5.税関長は、通関業者が通関業法の規定に違反した場合であっても、その違反の内容が軽微であり、戒告をすることが過酷に失すると認めるときは、当該通関業者に対し口頭又は文書による厳重注意にとどめ、通関業法第34条の規定に基づく監督処分は行わないこととされている。
記述は、通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分及び同法第35条に規定する通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関長は、通関士が関税法の規定に違反したときは、当該通関士に対し、2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
3.税関長は、法人である通関業者の役員につき港湾運送事業法の規定に違反する行為があった場合において、当該行為が当該通関業者の信用を害するような行為に該当し、かつ、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときであっても、当該通関業者に対し、通関業法第34条の規定に基づく監督処分を行うことはできない。
4.税関長は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、当該通関業者に対し、1年以内の期間を定めて通関業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
5.税関長は、通関業者が通関業法の規定に違反した場合であっても、その違反の内容が軽微であり、戒告をすることが過酷に失すると認めるときは、当該通関業者に対し口頭又は文書による厳重注意にとどめ、通関業法第34条の規定に基づく監督処分は行わないこととされている。
記述は、通関業法第34条に規定する通関業者に対する監督処分及び同法第35条に規定する通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2、4、5)\n\n2 税関長は、通関士が関税法の規定に違反したときは、その通関士に対し、懲戒処分として2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができるものとされている(通関業法第35条第1項)。\n\n4 税関長は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、その通関業者に対し、監督処分として1年以内の期間を定めて通関業務の全部又は一部の停止を命じることができるものとされている(同法第34条第1項第1号)。\n\n5 税関長は、通関業者が通関業法の規定に違反した場合であっても、その違反行為の内容が軽微であり、戒告処分に付することが過酷に失すると認められるときは、口頭又は文書による厳重注意にとどめ、同法第34条の処分は行わないものとされている(同法第34条第1項第1号、同法基本通達34─6の基準表の適用の(3))。\n\n(誤=1、3)\n\n1 税関長は、通関業者が関税法の規定に違反したときは、その通関業者に対し、監督処分として通関業の許可を取り消すことができるものとされており(同法第34条第1項第1号)、当該処分をしたとき(「する場合」ではない。)は、遅滞なく(「あらかじめ」ではない。)その旨を公告しなければならないものとされている(同条第2項)。\n\n3 税関長は、通関業者の役員につき、通関業法、関税法等の規定に違反する行為があった場合又は通関業者の信用を害するような行為があった場合においては、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときに限り、その通関業者に対し、監督処分をすることができるものとされている(同法第34条第1項第2号)。したがって、通関業者の役員による港湾運送事業法の規定に違反する行為であっても、当該通関業者の信用を害するような行為に該当し、かつ、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、当該通関業者に対して監督処分をすることができる。
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