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No.1851 1.通関業者は、毎年1回通関業務に係る事項を記載した報告書を税関長に提出しなければならないこととされており、当該報告書には、その報告の対象となる期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細を記載しなければならない。

2.通関業者は、通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類を、その依頼を受けた日後3年間保存しなければならない。

3.通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した輸入申告書の写しを、その申告に係る輸入の許可の日後3年間保存しなければならない。

4.通関業者は、通関業務に関して帳簿を設けなければならないこととされており、当該帳簿には、通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載しなければならない。

5.通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければならないが、関連業務に関して帳簿を設ける必要はない。



記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈解説〉\n(正=1、4)\n\n1 通関業者は、通関業務の実態を報告するため、その取扱いに係る通関業務(関連業務を含む。以下この問題において同じ。)の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回税関長に提出しなければならないものとされており、「報告期間の末日における通関業務の用に供される資産の明細」もこの報告書に記載すべき事項とされている(通関業法第22条第3項、同法施行令第10条第1項第3号)。\n\n4 通関業者は、税関による適切な監督、指導を可能とするため、通関業務に関して帳簿を設け、通関業務を行う営業所ごとに、その営業所において取り扱った通関業務の種類に応じ、その取り扱った件数及び受ける料金を記載しなければならないものとされている(同法第22条第1項、同法施行令第8条第1項)。\n\n(誤=2、3、5)\n\n2 通関業者は、その責任の明確化等のため、通関業務に関して依頼者から依頼を受けたことを証する書類を、その作成の日(「依頼を受けた日」ではない。)後3年間保存しなければならないものとされている(同法第22条第1項、同法施行令第8条第2項第2号、第3項)。\n\n3 通関業者は、税関官署に提出した輸入申告書の写し等その取扱いに係る通関業務に関する書類をその作成の日(「輸入の許可の日」ではない。)後3年間保存しなければならないものとされている(同法第22条第1項、同法施行令第8条第2項第1号、第3項)。\n\n5 通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければならないものとされており、関連業務に関しても帳簿を設ける必要がある(同法第22条第1項)。
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