No.1843 1.ペルー協定に基づく締約国原産地証明書の様式については、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による特恵関税制度に基づく原産地証明書の様式が使用される。
2.税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取ろうとする貨物に係るペルー協定に基づく締約国原産地証明書については、当該承認に係る申請書の提出に併せて提出しなければならない。
3.貨物がペルー共和国の原産品であって、かつ、ペルー共和国から本邦へ向けて直接に運送されたもの以外のものである場合には、ペルー協定に基づく運送要件証明書の提出の必要はない。
4.ペルー協定に基づく締約国原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由がある場合を除き、その証明に係る貨物の輸入申告の日において、その発給の日から2年以上を経過したものであってはならない。
(***).ペルー協定に基づく締約国品目証明書は、その証明に係る貨物の課税価格の総額が20万円以下の場合にあっては、税関長の求めがあったときに提出すれば足りる。
記述は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定(以下「ペルー協定」という。
)における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるための締約国原産地証明書、運送要件証明書及び締約国品目証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取ろうとする貨物に係るペルー協定に基づく締約国原産地証明書については、当該承認に係る申請書の提出に併せて提出しなければならない。
3.貨物がペルー共和国の原産品であって、かつ、ペルー共和国から本邦へ向けて直接に運送されたもの以外のものである場合には、ペルー協定に基づく運送要件証明書の提出の必要はない。
4.ペルー協定に基づく締約国原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由がある場合を除き、その証明に係る貨物の輸入申告の日において、その発給の日から2年以上を経過したものであってはならない。
(***).ペルー協定に基づく締約国品目証明書は、その証明に係る貨物の課税価格の総額が20万円以下の場合にあっては、税関長の求めがあったときに提出すれば足りる。
記述は、経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定(以下「ペルー協定」という。
)における関税についての特別の規定による便益の適用を受けるための締約国原産地証明書、運送要件証明書及び締約国品目証明書に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=5)\n\n5 ペルー協定に基づく締約国品目証明書は、その証明に係る貨物の課税価格の総額が20万円以下の場合には、税関長の求めがあった場合に提出すれば足りることになっている(関税法第68条、同法施行令第61条第4項)。\n\n(誤=1、2、3、4)\n\n1 ペルー協定に基づく締約国原産地証明書の様式は、同協定の各締約国において、同協定附属書4に定める様式に適合する原産地証明書の書式を定めるものとされており、特恵関税制度に基づく原産地証明書の様式ではない(ペルー協定第54条第3項、関税法第68条、同法施行令第61条第1項第2号イ、同法基本通達68-5-11の(1))。\n\n2 ペルー協定に基づく締約国原産地証明書は、その貨物につき関税法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する税関長の承認を受ける場合には、その輸入申告又は審査後相当と認められる期間内に提出しなければならないものとされており、輸入貨物の許可前引取り承認申請に併せて提出することにはなっていない(同法第68条、第73条第1項、同法施行令第61条第4項)。\n\n3 ペルー協定に基づく運送要件証明書は、ペルー共和国から非原産国を経由しないで本邦に向けて直接に運送された貨物以外の貨物について、その提出が必要とされている(同法施行令第61条第1項第2号ロ)。\n\n4 ペルー協定に基づく締約国原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由がある場合を除いて、輸入申告の日(提出の日)おいて、その発給の日から1年以上を経過したものであってはならないとされている(同法施行令第61条第5項)。
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