No.1844 1.通関業を営もうとする者は、その業に従事しようとする地を管轄する税関長の許可を受けなければならないこととされており、税関長は、当該許可に通関業法の目的を達成するために必要な最少限度の条件として、通関業務を行うことができる( イ )の限定、取り扱う貨物の( ロ )の限定及び許可の( ハ )に関する条件を付することができる。
2.通関業の許可を受けようとする者は、その者の( ニ )の状況を示す書面のほか、その者が通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び最近における( ホ )の状況を示す書面を添付した許可申請書を税関長に提出しなければならない。
記述は、通関業法第3条に規定する通関業の許可及び同法第4条に規定する許可の申請に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①営業所 ②価格 ③期限
④件数 ⑤効果
⑥顧客 ⑦資産 ⑧社員
⑨需給 ⑩種類
⑪数量 ⑫税関官署
⑬損益 ⑭地域 ⑮負債
2.通関業の許可を受けようとする者は、その者の( ニ )の状況を示す書面のほか、その者が通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び最近における( ホ )の状況を示す書面を添付した許可申請書を税関長に提出しなければならない。
記述は、通関業法第3条に規定する通関業の許可及び同法第4条に規定する許可の申請に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①営業所 ②価格 ③期限
④件数 ⑤効果
⑥顧客 ⑦資産 ⑧社員
⑨需給 ⑩種類
⑪数量 ⑫税関官署
⑬損益 ⑭地域 ⑮負債
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〈参照条文〉\n1 通関業法第3条(通関業の許可)、同法基本通達3─1\n2 同法第4条(許可の申請)、同法施行規則第1条第5号
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