No.1842 1.サーカスにおいて使われる生きているインド象が、サーカスの道具と併せて輸入される場合には、当該インド象は、第1類の類注の規定により第01.06項の「その他の動物(生きているものに限る。
)」に分類される。
2.輸入貨物の関税率表の適用上の所属区分を決定する場合において、項の所属の優先順位は、類注の規定により決定されることはない。
3.全重量に対し豚肉19%、キャベツ51%、しいたけ15%、小麦粉15%から作られた肉まんは、第16類の類注の規定により第16.02項の豚肉の調製品に分類される。
(***).革製の帽子は、第(***)2類の類注の規定により第(***)2類の革製品ではなく第65類の帽子に分類される。
5.鉛を詰めた護身用のつえは、第66類の類注の規定により第93類の護身用の武器に分類されるのではなく、つえとして第66類に分類される。
記述は、関税定率法別表(関税率表)の類注に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
)」に分類される。
2.輸入貨物の関税率表の適用上の所属区分を決定する場合において、項の所属の優先順位は、類注の規定により決定されることはない。
3.全重量に対し豚肉19%、キャベツ51%、しいたけ15%、小麦粉15%から作られた肉まんは、第16類の類注の規定により第16.02項の豚肉の調製品に分類される。
(***).革製の帽子は、第(***)2類の類注の規定により第(***)2類の革製品ではなく第65類の帽子に分類される。
5.鉛を詰めた護身用のつえは、第66類の類注の規定により第93類の護身用の武器に分類されるのではなく、つえとして第66類に分類される。
記述は、関税定率法別表(関税率表)の類注に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=4)\n\n4 革製の帽子は、第42類の革製品として分類されず、第65類の帽子として分類される。(第42類注2(e))\n\n(誤=1、2、3、5)\n\n1 サーカスにおいて使われる生きているインド象は、サーカスの道具と併せて輸入される場合、第1類の動物(生きているものに限る。)として分類されず、巡回サーカスの設備として第95.08項に分類される(第1類注1(c))。\n\n2 第34.01項において、せっけんは、第34類の注の規定により水溶性のせっけんに限るとされていることから、水溶性でないせっけんは含まれず、項の所属の優先順位が類注の規定により決定される(第34類注2)。\n\n3 豚肉19%、キャベツ51%、しいたけ15%及び小麦粉15%を含有する肉まんは、豚肉の含有量が20%を超えないことから第16類の肉の調製品として分類されず、穀粉調製品(小麦粉の含有割合は、キャベツより少ないが、肉まんは、皮の部分に重要な特性があると考えられる。)として第19.01項に分類される(第16類注2、関税率表解説の第19.01項*)。\n*:「この項には、穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスをもととし、これらの材料によって重要な特性が与えられている(これらの材料が重量又は容量において最多構成成分であるかないかを問わない。)各種の調製食料品を含む。」と記載されている。\n\n5 鉛を詰めた護身用のつえは、第66類のつえとして分類されず、武器として第93.04項に分類される(第66類注1(b))。
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