No.1841 A 第3類(魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物)
イ うみがめ
ロ かたつむり
ハ なまこ(注)いずれも生きているもの。
B 第11類(穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン)
イ バナナの粉
ロ ばれいしょの粉
ハ 大豆の粉
C 第30類(医療用品)
イ ガーゼ
ロ 救急箱
ハ 喫煙者の禁煙補助用の経皮投与剤
D 第63類(紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ)
イ ぞうきん
ロ 救命胴衣
ハ モップ
E 第90類(光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品)
イ コンタクトレンズ
ロ 光学顕微鏡
ハ デジタルカメラ
イ うみがめ
ロ かたつむり
ハ なまこ(注)いずれも生きているもの。
B 第11類(穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン)
イ バナナの粉
ロ ばれいしょの粉
ハ 大豆の粉
C 第30類(医療用品)
イ ガーゼ
ロ 救急箱
ハ 喫煙者の禁煙補助用の経皮投与剤
D 第63類(紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ)
イ ぞうきん
ロ 救命胴衣
ハ モップ
E 第90類(光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品)
イ コンタクトレンズ
ロ 光学顕微鏡
ハ デジタルカメラ
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〈解説〉\n1.表の右欄に掲げる物品と左欄に掲げる関税定率法別表の類との関係は、次のとおりである。\n\n \t関税定率法別表の類\t物 品\t関税定率法別表の項\nA\t第3類(魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲(せい)無脊椎動物)\n イ うみがめ 第01.06項\n ロ かたつむり 第03.07項 \n ハ なまこ 第03.08項\n(注)いずれも生きているもの\t\n\nB\t第11類(穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン)\n イ バナナの粉 第11.06項\n ロ ばれいしょの粉 第11.05項 \n ハ 大豆の粉 第12.08項\t\n\nC\t第30類(医療用品)\n イ ガーゼ 注\n ロ 救急箱 第30.06項 \n ハ 喫煙者の禁煙補助用の経皮投与剤\n 第38.24項\n\nD\t第63類(紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ)\n イ ぞうきん 第63.07項\n ロ 救命胴衣 第63.07項\n ハ モップ 第96.03項\n\nE\t第90類(光学機器、写真用機器、\n映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品)\n イ コンタクトレンズ 第90.01項\n ロ 光学顕微鏡 第90.11項\n ハ デジタルカメラ 第85.25項\n\n注:第30類(医療用品)の「ガーゼ」は、第30.05項の規定により医薬を染み込ませ若しくは塗布し又は医療用若しくは獣医用として小売用の形状若しくは包装にしたものに限るとされているため、設問のように単に「ガーゼ」としか記載されていない場合、医薬の塗付、包装形態等が不明のため、含まれない物品か含まれる物品かを決定することができない。(例えば、医療用として小売用の包装にしたものであれば、第30類に含まれる。)\nここで、設問の第30類に含まれない物品として選択すべき物品は、第30類注1(b)「喫煙者の禁煙補助用の経皮投与剤(第38.24項参照)」の除外規定により、喫煙者の禁煙補助用の経皮投与剤であると判断できる。\n\n2.左欄に掲げる関税定率法別表の類に含まれない右欄の物品の正しい組合せは、上記表のとおり\n1(A-イ、B-ハ、C-ハ、D-ハ、E-ハ)となる。
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