No.1840 1.輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、当該輸入貨物に組み込まれる部品が買手により無償で提供される場合で、当該部品に生産ロスを見込んだスペア部品が含まれているときは、当該スペア部品に係る費用の額は課税価格に算入されない。
2.輸入貨物に係る輸入取引に関し買手が当該輸入貨物の包装に要する費用を負担する場合で、当該費用に、材料費のほか、人件費が含まれているときは、当該人件費の額は課税価格に算入されない。
3.輸入貨物の輸入取引に係る契約において現金値引きが取り決められている場合であっても、納税申告の時までに当該値引きがされた後の代金が支払われていないときは、当該現金値引き分の額は課税価格に算入される。
4.買手から手数料を受領する者が輸入貨物の購入に関する業務に加えて、当該輸入貨物の輸送を自ら行っている場合で、当該輸送に係る対価を含む手数料を買手が支払うときは、当該手数料の総額が買付手数料として課税価格に算入されない。
5.輸入貨物を本邦において再販売するための権利を取得するための対価は、当該対価の支払いが当該輸入貨物の輸入取引の条件となっているか否かにかかわらず、当該輸入貨物の課税価格に算入されない。
記述は、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定に基づく輸入貨物の課税価格の計算に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入貨物に係る輸入取引に関し買手が当該輸入貨物の包装に要する費用を負担する場合で、当該費用に、材料費のほか、人件費が含まれているときは、当該人件費の額は課税価格に算入されない。
3.輸入貨物の輸入取引に係る契約において現金値引きが取り決められている場合であっても、納税申告の時までに当該値引きがされた後の代金が支払われていないときは、当該現金値引き分の額は課税価格に算入される。
4.買手から手数料を受領する者が輸入貨物の購入に関する業務に加えて、当該輸入貨物の輸送を自ら行っている場合で、当該輸送に係る対価を含む手数料を買手が支払うときは、当該手数料の総額が買付手数料として課税価格に算入されない。
5.輸入貨物を本邦において再販売するための権利を取得するための対価は、当該対価の支払いが当該輸入貨物の輸入取引の条件となっているか否かにかかわらず、当該輸入貨物の課税価格に算入されない。
記述は、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定に基づく輸入貨物の課税価格の計算に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=0)\n(誤=1、2、3、4、5)\n\n1 輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、当該輸入貨物に組み込まれる部品が買手により無償で提供される場合で、当該部品に生産ロスを見込んだスペア部品が含まれているときは、当該スペア部品に係る費用の額は、当該輸入貨物の課税価格に算入される(関税定率法第4条第1項第3号イ、同法基本通達4-12-(5)-イ-(イ)。\n\n2 輸入貨物に係る輸入取引に関し買手が当該輸入貨物の包装に要する費用を負担する場合であって、当該費用に材料費のほか人件費が含まれているときは、当該人件費の額は、当該輸入貨物の課税価格に算入される(同法第4条第1項第3号イ、同法基本通達4-11なお書)。\n\n3 関税定率法には、輸入貨物の輸入取引に係る契約において現金値引きが取り決められている場合において、当該輸入貨物の納税申告の時までに当該現金値引後の代金が支払われていないときは、当該現金値引相当額を当該輸入貨物の課税価格に算入するとの規定はない(値引後価格に基づいて、当該輸入貨物の課税価格を決定する。)。\n\n4 買手から手数料を受領する者が輸入貨物の購入に関する業務に加えて、当該輸入貨物の輸送を自ら行っている場合において、当該輸送に係る対価を含む手数料を買手が支払うときは、当該輸入貨物の買付手数料は、当該輸入貨物の課税価格に算入されない(同法第4条第1項第2号イ)。\n\n5 輸入貨物を本邦において再販売するための権利を取得するための対価は、当該対価の支払いが当該輸入貨物の輸入取引の条件となっていない場合に限り、当該輸入貨物の課税価格に算入されない(同法第4条第1項第4号、同法基本通達4-13-(6))。
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