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No.1839 1.輸入後に無償で配布される外国旅行の宣伝を主たる目的とする絵入りカレンダーであって、その大きさの10%を旅行会社の名称等の広告によって占めているものについては、関税定率法第14条第4号(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。

2.学術研究のため国が経営する研究所に寄贈された学術研究用品で輸入され、その輸入の許可の日から(***)年間当該研究所において学術研究の用に直接使用するものについては、関税定率法第15条第1項第2号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。

(***).輸入後に換価しその代金をもって慈善の用に充てることを目的として輸入するTシャツについては、関税定率法第15条第1項第(***)号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。

4.生ビールの輸入の際の容器として反復して使用されるアルミニウム製の樽型容器で輸入され、その輸入の許可の日から6月後に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項第2号(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。

5.ステンレス線材の輸出の際の容器として反復して使用される巻取容器で輸入され、その輸入の許可の日から6月後に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項第(***)号(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。


記述は、関税の免除に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=3)\n\n3 関税定率法第15条第1項第3号の慈善又は救じゅつのため寄贈された給与品として、特定用途免税の適用を受けることができるものは、慈善又は救じゅつの目的をもって救じゅつ者に無償で給与する物品で、当該救じゅつ者が直接消費又使用するものであることとされており、当該物品の換価代金をもって慈善又は救じゅつの用に充てるものは含まないとされている(関税定率法基本通達15-3(1))。\n\n(正=1、2、4、5)\n\n1 輸入後に無償で配布される観光旅行宣伝用資料となる「絵入りカレンダー」については、外国旅行の宣伝を主たる目的とするもの(旅行会社、航空会社、船会社のカレンダーはこの条件に該当するものとして取り扱われる)で、その大きさの25%を超える部分を会社名等の広告が占めていないものであれば、関税定率法第14条第4号(記録文書その他の書類)の無条件免税の適用を受けることができるとされている(同法基本通達14-6(2))。\n\n2 学術研究のため国が経営する研究所に寄贈された学術研究用物品について、用途外使用の制限はその輸入の許可の日から2年間で、3年間当該研究所で学術研究用に直接使用されるものは、関税定率法の特定用途免税の目的を満たしているので、免税の適用ができるとされている(関税定率法第15条第1項第2号)。\n\n4 生ビールの輸入の際の容器として反復して使用されるアルミニウム製の樽型容器で、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項第2号(再輸出免税)の規定の適用を受けることができるとされている(同法第17条第1項第2号、同法施行令第32条第1号、同法基本通達17-1(4)イ(ロ))。\n\n5 ステンレス線材の輸出の際の容器として反復して使用される巻取容器で輸入され、その輸入許可の日から1年以内に輸出されるものについては、同法第17条第1項第3号(再輸出免税)の規定の適用を受けることができるとされている(同法第17条第1項第3号、同法施行令第33条第2号、同法基本通達17-1(4)ロ)。
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