No.1835 税関長の承認を受けて総合保税地域に置かれた外国貨物で課税価格が1,244,642円のものを、下表の経緯で輸入する場合に、当該外国貨物について納付すべき関税額を計算し、その額をマークしなさい。
なお、当該外国貨物に適用される関税率は下表の「関税率改正の内容」のとおり法令の改正がなされたものとし、その施行日は平成24年4月1日とする。
輸入(納税)申告の日
平成24年3月28日
輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請及びその承認の日
平成24年4月2日
輸入許可の日
平成24年4月5日
関税率改正の内容
改正前 15.3%
改正後 12.8%
なお、当該外国貨物に適用される関税率は下表の「関税率改正の内容」のとおり法令の改正がなされたものとし、その施行日は平成24年4月1日とする。
輸入(納税)申告の日
平成24年3月28日
輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請及びその承認の日
平成24年4月2日
輸入許可の日
平成24年4月5日
関税率改正の内容
改正前 15.3%
改正後 12.8%
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〈解説〉\n総合保税地域に置くこと(承認)を受けた外国貨物であって、輸入申告をした後、輸入許可前引取承認を受けた貨物については、その引取承認がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があった場合には、その引取承認の日において適用される法令(税率)が適用される。すなわち、改正後の法令が適用される。\n\n(参考)何れの税率を適用するかを表から判断する場合\n先ず、表中に「関税率改正の施行日の平成××年4月1日」の垂線をおろす(記入する)。次に、「輸入許可前引取承認の日」が垂線の左右のどちらにあるかをチェックする。\n垂線の右側にある場合には、改正後の法令(税率)が適用される。\n垂線の左側にある場合には、改正前の法令(税率)が適用される。\n\n1,244,462円 ▼ 千円未満の端数切捨て\n 1,244,000円 × 12.8% = 159,232円 ▼ 百円未満の端数切捨て\n 159,200円
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