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No.1836 1.輸入者Mは、A国の輸出者Xとの委託販売契約に基づき、A国で生産された機器300台を輸入する。

2.輸入者Mが輸入する機器300台(以下「輸入貨物」という。
)の課税物件確定の時の属する日に近接する期間内に、当該輸入貨物と同種の貨物であってA国で生産されたものの輸入者が、自己と特殊関係にある者へ当該同種の貨物を国内販売した状況は次のとおりである。


単価 単価ごとの総販売数量
12,000円 200台
17,000円 300台

3.輸入貨物の課税物件確定の時の属する日に近接する期間内に、当該輸入貨物と類似の貨物であってA国で生産されたものの輸入者が、自己と特殊関係にない者へ当該類似の貨物を国内販売した状況は次のとおりである。


単価 単価ごとの総販売数量
15,000円 150台
20,000円 250台

4.輸入者Mは、A国における輸入貨物の保管に要する費用として120,000円を負担している。

5.輸入者Mは、輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する運賃として150,000円を負担している。

6.輸入貨物と同類の貨物で輸入されたものの国内販売に係る通常の利潤及び一般経費は、3,000円/台である。

7.輸入貨物と同種又は類似の貨物であってA国で生産されたものに係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用は、1,500円/台である。

8.輸入貨物と同種又は類似の貨物であってA国で生産されたものに係る本邦において課された関税その他の課徴金は、600円/台である。
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〈解説〉\n\n1.当該輸入貨物と類似の貨物の国内販売価格\n300台 × 20,000円/台 =   6,000,000円・・・・①\n\n当該輸入貨物の輸入者は、当該輸入貨物の課税物件の確定の時の属する日に近接する期間内に当該輸入貨物の生産国A国から輸入した類似の貨物を輸入者と特殊関係にない者に対して国内販売をしているので、この類似の貨物の国内販売単価に基づいて当該輸入貨物の国内販売価格を計算する。なお、類似の貨物は、2回にわたって国内販売されているので、その販売数量が最大であるときの販売単価により、当該輸入貨物の全量が販売されたものとして国内販売価格を計算する。(関税定率法第4条の3第1項第1号、同法施行令第1条の10第2項)\n\n2.輸入者による当該輸入貨物のA国における保管料      控除できない\n輸入者が自己のために行う保管のための保管料であり、当該輸入貨物の課税価格を構成しない保管料であるので、控除してはならない。\n\n3.輸入貨物が本邦の輸入港に到着するまでの運賃       控除できない\n輸入貨物の輸入港到着までの通常の運賃、保険料その他運送関連費用は、当該輸入貨物の課税価格を構成する費用であるので、控除してはならない。\n\n4.同類の貨物で輸入されたものの国内販売に係る通常の利潤及び一般経費(同法第4条の3第1項第1号イ)\n 300台 × 3,000円/台 =   900,000円・・・・②\n\n5.類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用(同法第4条の3第1項第1号ロ)\n 300台 × 1,500円/台 =   450,000円・・・・③\n\n6.類似の貨物に係る本邦において課された関税その他の課徴金(同法第4条の3第1項第1号ハ)\n 300台 ×  600円/台 =   180,000円・・・・④\n計(課税価格)(①-②-③-④)            4,470,000円 
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