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No.1833 1.一の特恵受益国において生産された物品であって、関税定率法別表第19.04項に該当する穀物を膨張させて得た調製食料品については、その生産に非原産品を使用した場合であっても、当該非原産品の総重量が当該調製食料品の総重量の5パーセント以下のときは、当該特恵受益国の原産品である。

2.一の特恵受益国において生産された衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)が当該特恵受益国の原産品であるか否かを決定するに当たっては、その生産に使用されたプラスチック製のボタンは考慮しない。

3.一の特恵受益国において紡織用繊維の糸からの製造により生産された衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)は、当該特恵受益国の原産品ではない。

4.オーストラリアにおいて生まれ、一の特恵受益国で成育した動物(生きているものに限る。
)は、当該特恵受益国の原産品である
5.一の特恵受益国において、本邦から輸出された物品のみから生産された衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)は、当該特恵受益国において完全に生産された物品とみなされる。


記述は、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2、5)\n\n2 一の特恵受益国において生産された関税定率法別表第61類の衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)が原産品であるか否かを決定するに当たり、当該物品の生産に使用された非原産品の原材料であって同表第50類から第63類まで(紡織用繊維及びその製品)に該当しないもの(第96類のプラスチック製のボタン)については、繊維を含むか否かを問わず、考慮しないこととなっている(関税暫定措置法施行規則第9条第1項、別表の備考第5号)。\n\n5 本邦から輸出された物品を一の特恵受益国又は地域の完全生産品とみなして、特恵関税に係る原産地の認定基準を適用するもので、その輸入される物品を「自国関与品」として特恵関税を適用することとなっているが、本邦の産業に影響を及ぼすものとして「関税暫定措置法施行令別表第2に掲げる物品」については、例外として、当該自国関与品の特例扱いは適用されないこととなっている。従前、関税率表第11部(第50類から第63類)に掲げる紡織用繊維及びその製品は当該別表第2に該当し、自国関与品の対象とはならなかったが、平成23年度法改正において当該別表第2から除外されたので、第61類の衣類(メリヤス編み又はクロセ編み)は、自国関与品として一の特恵受益国において完全に生産された物品とみなされることになっている(同法施行令第26条第2項第1号、別表第2)。\n\n(誤=1、3、4)\n\n1 実質的な変更を加える加工又は製造の認定基準の適用に関し、平成23年度の法改正において、関税定率法別表第50類から第63類まで(紡織用繊維及びその製品)の物品であって、これらの類の品目別規則を満たさない非原産品が僅少(当該非原産品の総重量が当該製品の総重量の10%以下)である場合には、認定基準の該否は考慮しないこととなったが、この対象物品は、あくまでも紡織用繊維及びその製品であって、調製食料品は対象となっていないことから、当該食料品の生産に使用された非原産品が僅少であっても原産品とは認定されないこととなっている(同法施行規則第9条第2項)。\n\n3 衣類(メリヤス編み又はクロス編み)に対する原産地の認定基準は、従前は、羊毛等の繊維等から製造(繊維→糸→編物→衣類)する必要があったが、平成23年度の法改正によって、紡織用繊維の糸から製造する場合でも原産品として認められることとなっている(同法施行規則別表第61類)。\n\n4 一の特恵受益国において生まれ、かつ、成育した動物(生きているものに限る。)は当該特恵受益国の原産品として認められるが、オーストラリアにおいて生まれたものは当該特恵受益国の原産品とは認められないこととなっている(同法施行規則第8条第3号)。
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