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No.1832 1.関税率表適用上の所属区分に関する事前照会は、輸入しようとする貨物の輸入者若しくは輸出者若しくは当該貨物の製法、性状等を把握している利害関係者又はこれらの代理人が行うことができる。

2.関税率表適用上の所属区分に関する事前照会は、輸入しようとする貨物の輸入申告後にも行うことができる。

3.関税率表適用上の所属区分に関する事前照会に対する回答を文書により受けようとする者は、事前教示に関する照会書の提出に併せて、輸入しようとする貨物のサンプルを税関に提出しなければならない。

4.関税率表適用上の所属区分に関する事前照会に対する回答が文書により行われた場合において、当該回答について、照会者が再検討を希望するものとして意見を申し出る場合には、当該照会者が、回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に、「事前教示回答書(変更通知書)に関する意見の申出書」を、当該回答を行った税関に提出しなければならない。

5.関税率表適用上の所属区分に関する事前教示回答書の交付又は送達のあった日から3年を経過した事前教示回答書が輸入申告書に添付されている場合には、当該事前教示回答書は、当該輸入申告書の審査を終了した後に輸入者に廃棄させなければならない。


記述は、関税法第7条第3項(申告)の規定に基づく関税定率法別表(関税率表)の適用上の所属区分に係る教示に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、4)\n\n1 納税申告等に係る税関に対する事前照会は、原則として、文書により照会する(教示を求める)こととなっているが、当該照会は設問に記述されている者又はその代理人が行うことができることとなっている(関税法基本通達7-17及び7-18の(1))。\n\n4 事前照会に対する税関からの回答が文書によって行われた場合において、当該回答について、照会者が再検討を希望する場合には、当該照会者が回答の交付又は送達を受けた日の翌日から起算して2月以内に設問記載の申出書を、当該回答を行った税関に提出することとなっている(同法基本通達7-18の(7)イ)。\n\n(誤=2、3、5)\n\n2 事前照会は、申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が当該貨物に係る関税の納付に関する申告について、その関税率表の適用上の所属区分に関して事前に照会を行うものであることから、既に輸入申告されている貨物についての照会は、事前教示の趣旨に反するものであることから、できないこととなっている(同法基本通達7-18(2)ハの(ロ))。\n\n3 事前照会に対する回答を文書により受けようとする者は、輸入しようとする貨物のサンプル(見本)のみならず、見本に代わる写真、図画その他参考となるべき資料を提出することによって行うことができることとなっている(同法基本通達7-18(3)ロの(ロ))。\n\n5 事前教示回答書の交付又は送達のあった日から3年を経過した当該回答書が輸入申告書に添付されている場合には、この回答書は、当該申告書の審査を終了した後、輸入者に返付(「廃棄」ではない。)させることとなっている(同法基本通達7-18(8)ロの(イ))。
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