No.1831 1.車いす用の吸収性パッド
2.成人の失禁者用の紙おむつ
3.使い捨ての外科用ドレープ
4.綿製の布おむつ
5.吸水性を有する母乳パッド
掲げる物品のうち、関税定率法別表第96.19項に属するものはどれか。
関税定率法別表第96.19項
生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品(材料を問わない。
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2.成人の失禁者用の紙おむつ
3.使い捨ての外科用ドレープ
4.綿製の布おむつ
5.吸水性を有する母乳パッド
掲げる物品のうち、関税定率法別表第96.19項に属するものはどれか。
関税定率法別表第96.19項
生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品(材料を問わない。
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〈解説〉\n(正=2、4、5)\n\n2 成人の失禁者用の紙おむつ、4 綿製の布おむつ及び 5 吸水性を有する母乳パッドは、第96.19項のその他これらに類する物品(材料を問わない。)として同項に属する。\n\n(誤=1、3)\n\n1 車いす用の吸収性パッド及び 3 使い捨ての外科用ドレープは、第96.19項のその他これらに類する物品(材料を問わない。)と認められないため、構成する材料により該当する項に属する。(関税率表解説第96.19項参照)
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