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No.1830 1.ろう付けをした缶詰は、気密容器に該当する。

2.封ろうによりシールしたつぼ詰は、気密容器に該当しない。

3.コルク栓を有し、簡単にその栓が抜けないガラス製の瓶は、気密容器に該当しない。

4.プラスチック製のチューブで完全なパッキングのあるスクリューキャップ付きのものは、気密容器に該当する。

5.アルミフォイルその他の金属はくの袋で、防湿セロハン又はプラスチックフィルム等を張り合わせ又は熱溶融密封してあるものは、気密容器に該当する。


記述は、関税定率法別表における気密容器の定義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n関税定率法別表に記載されている気密容器の取扱いは、関税分類例規集に記載されている下記の規定によることとされている。\n(正=1、4)\n\n1 下記イの規定により気密容器に該当する。\n\n4 下記ニの規定により気密容器に該当する。\n\n2005.99 1.にんにくの粉(気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10 キログラム以下のものに限る。))\nにんにくを単に粉砕し、乾燥したものは、乾燥野菜として第0712.90 号に分類され、凝固防止剤(高級脂肪酸の塩等)の添加等の調製をしたものが、この号に分類される。\n\n(注)気密容器とは、容器の内圧と外圧とが異なっても空気を完全にしゃ断できる容器である。\n通常使用されている気密容器には、次のようなものがある。\n\nイ 缶 詰:巻締又はろう付けをしたもの\n\nロ 瓶 詰:ガラス製、プラスチック製又は金属製の瓶で、すり合わせのある共ぶたがあり、封ろうによりシールしたもの、コルク、柔軟なプラスチック、ゴム等の完全なパッキングを有する王冠又はスクリューキャップ(簡単にスクリューがゆるまないようにしてあるもの)のあるもの及びコルク栓又はゴム栓を有し、簡単にその栓が抜けないもの\n\nハ つ ぼ 詰 :封ろうによりシールしたもの\n\nニ チューブ入り:金属又はプラスチック製のチューブでコルク、柔軟なプラスチック又はゴム等の完全なパッキングのあるスクリューキャップ付きのもの又は口に穴をあけ又は切断して内容物を出すタイプのもの\n\nホ 袋 詰:アルミフォイルその他の金属はくの袋で、防湿セロハン、プラスチックフィルム等を張り合わせ、熱溶融密封してあるもの ヘ そ の 他 :プラスチックフィルム等からなる容器であっても下記の基準を満たすもの は、気密容器として取り扱ってよい。\n\n(プラスチックフィルム等からなる気密容器の基準)\n項目\t基準\n状態\t熱溶融密封してあること\n密封部に内容物のかみ込みがないこと\n酸素透過度\t温度20℃、乾燥状態において1ml/㎡・24h以下であること\n密封部の強度\t熱封かん強度試験で測定された値が23N以上であること(熱封かん強度試験の方法は「食品、添加物等の規格基準(昭和34 年12 月厚生省告示第370 号)第3 器具及び容器包装の部 B 器具又は容器包装一般の試験法」の項に示す方法による)\nこの取扱は、他の税番の「気密容器入りのもの」についても適用する\n\n(誤=2、3、5)\n2 封ろうによりシールしたつぼ詰は、上記ハの規定により気密容器に該当する。\n\n3 コルク栓を有し、簡単にその栓が抜けないガラス製の瓶は、上記ロの規定により気密容器に該当する。\n\n5 アルミフォイルその他の金属はくの袋で、防湿セロハン又はプラスチックフィルム等を張り合わせ又は熱溶融密封してあるものは、上記ホの規定により気密容器に該当しない(~張り合わせ、熱溶融密封してあるものは、気密容器に該当する。)。
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