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No.1829 1.関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)に規定する現実支払価格の計算に当たっては、輸入貨物の生産国において一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された当該輸入貨物の生産に関する資料を使用することとされている。

2.関税定率法第4条第1項に規定する現実支払価格に加えることとされている買手により本邦において生産された工具の生産に要する費用の額の計算に当たっては、本邦において一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された資料を使用することとされている。

3.関税定率法第4条の2の規定により同種又は類似の貨物に係る取引価格に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合における当該取引価格は、当該輸入貨物と同類の貨物の輸出国における市場価格に関する資料によることとされている。

4.関税定率法第4条の3第1項第1号の規定により国内販売価格に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該国内販売価格から控除することとされている通常の利潤及び一般経費の計算に当たっては、本邦において一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された資料を使用することとされている。

5.関税定率法第4条の3第2項の規定により製造原価に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合における当該製造原価は、当該輸入貨物の生産者により又は当該生産者のために提供された当該輸入貨物の生産に関する資料によることとされている。


記述は、輸入貨物の課税価格を計算するに当たって使用される資料に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2、4、5)\n\n2 関税定率法第4条第1項に規定する現実支払価格に加えることとされている買手により本邦において生産された工具の生産に要する費用の額の計算に当たっては、《本邦において》一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された資料を使用することとされている(関税定率法基本通達4~4の8-2-(1)、関税評価協定附属書Ⅰ(解釈のための注釈・一般的注釈:一般的に認められている会計原則の使用-2))。\n\n4 関税定率法第4条の3第1項第1号の規定により国内販売価格に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該国内販売価格から控除することとされている通常の利潤及び一般経費の計算に当たっては、《本邦において》一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された資料を使用することとされている(同法基本通達4~4の8-2-(1)、関税評価協定附属書Ⅰ(解釈のための注釈・一般的注釈:一般的に認められている会計原則の使用-2))。\n\n5 関税定率法第4条の3第2項の規定により製造原価に基づき輸入貨物の課税価格を計算する場合における当該製造原価は、《当該輸入貨物の生産国における》生産者により又は当該生産者のために提供された当該輸入貨物の生産に関する資料によることとされている(同法基本通達4~4の8-2-(1)、関税評価協定附属書Ⅰ(解釈のための注釈・一般的注釈:一般的に認められている会計原則の使用-2))。\n\n(誤=1、3)\n\n1及び3 このようなことは規定されていない(関税評価協定附属書Ⅰ(解釈のための注釈・一般的注釈:一般的に認められている会計原則の使用-2においては、「関税当局は、当該条の規定を適当とする国において一般的に認められている会計原則に適合する方法で作成された資料を使用する。」と規定している。)。
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