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No.1828 1.関税法第69条の11第3項の規定に基づく輸入されようとする貨物が風俗を害すべき書籍に該当すると認められる旨の通知。

2.関税法第71条第2項の規定に基づく外国貨物に原産地について偽った表示がある旨の通知。

3.指定保税地域にある外国貨物で、当該指定保税地域に入れた日から1月を経過したものに係る関税法第8(***)条第1項の規定に基づく貨物の収容。

4.旅客の携帯品が関税法以外の法令の規定により輸入に関して許可を必要とする貨物であって、その輸入申告の際に当該許可を受けている旨を証明できないものである場合における関税法第86条第1項の規定に基づく当該携帯品の留置。

5.関税法第11(***)条(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、同法第118条第1項の規定による没収をしない場合における同条第5項の規定に基づく当該貨物に係る関税の徴収。


掲げる事項のうち、関税法第89条第1項に規定する異議申立てをすることができる「税関長の処分」に該当しないものはどれか。
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〈解説〉\n(非該当=0)\n(該当=1、2、3、4、5)\n\n1 輸入しようとする貨物が風俗を害すべき書籍に該当する旨の通知は、税関長の処分とされている(関税法基本通達89-2(4))。\n\n2 外国貨物の原産地について偽った表示がある旨の口頭による通知(同法基本通達71‐3‐5)は、税関長の処分とされている(同法89条第3項、同法基本通達89-2(1))。\n\n3 指定保税地域に入れた日から1月を経過した外国貨物を収容することは、税関長の処分とされている(同法基本通達89-2(2))。\n\n4 旅客の携帯品を関税法以外の法令の規定により輸入の許可を受けることができないとして留置することは、税関長の処分とされている(同法基本通達89-2(2))。\n\n5 関税を免れる等の罪に係る貨物を没収しない場合において、当該貨物に係る関税を徴収することは、税関長の処分とされている(同法基本通達89-2(3))。
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