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No.1827 1.経済産業大臣の輸入の承認の有効期間は、その承認の申請の日から6月であるが、経済産業大臣が特に必要があると認めるときは、これと異なる有効期間を定めることができる。

(***).経済産業大臣は、輸入割当てに当たり、輸入の期間、貨物の原産地、船積地域その他輸入に関する事項について条件を付することができる。

3.経済産業大臣の輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を仮に陸揚げしようとするときは、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。

4.経済産業大臣の輸入割当てを受けようとする者は、当該輸入割当てを受けようとする貨物について、経済産業大臣の輸入の承認を受けた後でなければ、当該輸入割当てを受けることはできない。

5.経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後無償で輸入される絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅱに掲げる植物に該当する貨物については、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならない。


記述は、輸入貿易管理令に規定する経済産業大臣の輸入割当て及び輸入の承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2)\n\n2 経済産業大臣は、外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため必要があると認めるときは、輸入割当てに当たり、輸入の期間、貨物の原産地、船積地域その他輸入に関する事項について条件を付すことができることとされている(輸入貿易管理令第11条第1項)。\n\n(誤=1、3、4、5)\n\n1 経済産業大臣の輸入の承認の有効期間は、その輸入の承認をした日(「承認の申請の日」ではない。)から6月とされており、経済産業大臣が特に必要があると認めるときは、これと異なる有効期間を定めることができ、また、その有効期間を延長することもできることとされている(同令第5条)。\n\n3 輸入割当て品目であっても、仮に陸揚げしようとするときは、特例の適用ができ、輸入の承認を要しないこととされている(同令第14条第3項、同令第14条ただし書、同令第14条ただし書の規定に基づく経済産業大臣告示(平成14年11月25日経告第391号)ただし書)。\n\n4 輸入割当てを受けるべき貨物を輸入しようとする場合は、輸入割当てを受けた後に輸入の承認を受けることを要するが、輸入割当てを受けるための要件として、事前に輸入の承認を受けるという規定はない(同令第9条第1項)。\n\n5 経済産業大臣の輸出の承認を受けて本邦から輸出された後、無償で輸入されるワシントン条約附属書Ⅱに掲げる植物で、その輸出の際の性質及び形状が変わっていないものは、輸入の承認の特例が適用でき、輸入の承認を要しないことになっている(同令第14条第1号、同令別表第17号の2、同令第14条ただし書の規定に基づく経済産業大臣告示(平成14年11月25日経告第391号)の第2号の(1))。
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