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No.1826 1.輸入貨物が、その輸入取引に係る取引条件に従って売手から買手に引き渡されるまでの間に輸出国で保管される場合、当該保管に要する費用で買手が負担するものは、現実支払価格に含まれる。

2.買手による輸入貨物に係る仕入書価格の支払後に、当該輸入貨物の輸入取引に付されている価格調整条項の適用により当該輸入貨物に係る価格について調整が行われ、その調整により別払金の支払が行われる場合の現実支払価格は、当該仕入書価格に当該別払金を加えた価格である。

(***).輸入貨物が売買契約に定める品質に合致しているか否かを確認するために売手が自己のために行った検査に要した費用は、買手が負担する場合であっても、現実支払価格に含まれない。

4.買手が自己のために行う輸入貨物についての広告宣伝に係る費用で買手が負担するものは、その広告宣伝が売手の利益になると認められるものであっても、現実支払価格に含まれない。

5.輸入貨物の売手が買手以外の第三者に対して負う債務を買手に弁済させることとし、当該輸入貨物に係る価格から当該弁済させた額を控除した残額を当該輸入貨物の仕入書価格とした場合の現実支払価格は、当該仕入書価格に当該弁済させた額を加えた価格である。


記述は、輸入貨物の課税価格の計算に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈解説〉\n(誤=3)\n\n3 輸入貨物が売買契約に定める品質に合致しているか否かを確認するために売手が自己のために行った検査に要した費用を買手が負担する場合には、本来売手が検査を委託した者に支払うべき費用を買手が肩代わり弁済するものであり、売手に対する間接支払いに該当するので、当該輸入貨物の現実支払価格に加算しなければならない(関税定率法第4条第1項本文、同法施行令第1条の4本文、同法基本通達4-2の3-(2)ただし書)。\n\n(正=1、2、4、5)\n\n1 輸入貨物が、その輸入取引に係る取引条件に従って売手から買手に引き渡されるまでの間に輸出国で保管される場合において、買手が当該保管に要する費用を負担するときは、本来売手が支払うべき費用を買手が肩代わり弁済するものであり、売手に対する間接支払いに該当するので、当該輸入貨物の現実支払価格に加算しなければならない(同法第4条第1項本文、同法施行令第1条の4本文、同法基本通達4-2-(5)本文)。\n\n2 買手による輸入貨物に係る仕入書価格の支払後に、当該輸入貨物の輸入取引に付されている価格調整条項の適用により当該輸入貨物に係る価格について調整が行われ、その調整により別払金の支払が行われる場合の現実支払価格は、当該仕入書価格に当該別払金を加算した価格である(同法第4条第1項本文、同法施行令第1条の4本文、同法基本通達4-2の2-(2))。\n\n4 買手が自己のために行う輸入貨物についての広告宣伝に係る費用で買手が負担するものは、その広告宣伝が売手の利益になると認められるものであっても、売手に対する間接的な支払いとはみなされないので、当該輸入貨物に現実支払価格に加算してはならない(同法第4条第1項本文、同法施行令第1条の4本文、同法基本通達4-2-(4))。\n\n5 輸入貨物の売手が買手以外の第三者に対して負う債務を買手に弁済させることとし、当該輸入貨物に係る価格から当該弁済させた額を控除した残額を当該輸入貨物の仕入書価格とした場合の現実支払価格は、当該仕入書価格に当該弁済させた額を加えた価格である(同法第4条第1項本文、同法施行令第1条の4本文、同法基本通達4-2-(3)-ロ)。
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