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No.1825 1.加工のため輸出された貨物を原材料とした製品について、関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該原材料の使用について、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。

2.加工のため輸出された貨物を原材料とした製品について、関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その製品を使用する者の名をもって当該製品の輸入申告をしなければならない。

3.加工のため輸出された貨物を原材料とした製品について、関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その原材料の輸出の際には、当該関税の軽減に係る手続を要しない。

4.加工のため輸出された貨物を原材料とした製品について、関税暫定措置法第8条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その原材料の輸出の許可の日から1年以内にその製品を輸入しなければならないこととされており、その期間を延長することはできない。

(***).関税暫定措置法第8条の2の規定により特恵関税の適用を受ける物品については、同法第8条の規定により関税の軽減を受けることはできない。


記述は、関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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